広島・福山で障害年金の相談なら
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  • 当事務所が選ばれる3つの理由
    年金振込後の後払い
    理由01

    福山駅
    徒歩5分

    社労士のサポート
    理由02

    女性社労士
    在籍

    オンライン個別面談
    理由03

    オンライン
    個別面談

  • お気軽にお問い合わせください

    tel.090-7258-9219

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    〒720-0067
    広島県福山市西町1-1-1 1F
    電話番号:090-7258-9219電話番号:090-7258-9219

    教えて障害年金

    受給事例

    • 精神疾患
    • 腎疾患
    • 脳疾患
    • 眼の障害
    • その他

    よくあるご質問

    よくあるご質問・相談内容へ回答します 
    +を押すと詳細が開きます

    • Q1障害年金とは?

      「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

    • Q2障害年金の受給要件は?

      障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしているか否かを国が確認します。
      それぞれの条件に関してはこちらに詳しく掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

    • Q3障害年金でもらえる金額

      障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
      障害基礎年金の場合初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。障害厚生年金の場合初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。

    • Q4保険料の納付要件とは?

      ①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること
      ②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと
      のどちらかを満たしていることが条件です。詳しくはこちらをご覧ください。

    当事務所が選ばれる
    6つの理由

    • 理由1

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      当事務所は福山駅
      徒歩5分です!

      迷われた場合は駅までお迎えに参りますので
      お気軽にお問い合わせください。

    • 理由2

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      女性社労士も在籍

      ご病気のことを女性に相談したいという方もいらっしゃいます。当事務所には女性社労士も在籍しております。
      ご安心ください。

    • 理由3

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      オンライン相談も対応

      体調不良で外出が難しい方、遠方の方は是非オンライン相談を活用ください。

    • 理由4

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      初回相談は無料

      当事務所は初回のご相談料は無料です。
      専門家が状況を伺いアドバイスを致します。

    • 理由5

      icon

      受給できなかった場合報酬は頂きません。(成果報酬型)

      当事務所では、受給が決定してからのお支払いになります。
      手元からの持ち出しはございませんので詳しくはサポート料金のページをご覧ください。

    • 理由6

      icon

      全国70事務所以上の全国ネットワークに参加!

      当事務所では全国の障害年金ネットワークに参加しております。遠方のご相談も、お近くの専門家を紹介することができます。まずはお気軽にお問い合わせください。

    ご相談いただいた後の流れ

    • icon

      STEP 1

      ご相談

      現在の病気や障害の症状、日常生活の様子などをお聞かせください。
      そのために、まずはお電話でお問い合わせください。お電話が難しい場合はメールでも相談を承ります。

    • icon

      STEP 2

      面談

      現在の病気や障害の症状、日常生活の様子などをお聞かせください。
      そのために、まずはお電話でお問い合わせください。お電話が難しい場合はメールでも相談を承ります。

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      STEP 3

      障害年金の手続き

      ご契約後は社会保険労務士が代理人としてあなたの障害年金請求の手続きを行います。
      必要な書類の準備、病院とのやり取りはご相談ください。

    • icon

      STEP 4

      障害年金の受給決定!

      障害年金の受給が決定すると日本年金機構から決定通知書が送られてきます。
      また、報酬は受け取った障害年金の中からお支払いいただくことが出来ますのでご安心ください。

    代表者メッセージ

    山口 高弘

    社会保険労務士
    正岡 稔

    当サイトをご覧いただきありがとうございます。
    社会保険労務士の正岡稔(まさおかみのる)と申します。

    お怪我やご病気でお困りの方に寄り添ってサポートをして参ります。
    お気軽にご連絡ください。

    社会保険労務士 正岡 稔

    アクセスマップ

    事務所住所 : 〒732-0828 広島県 広島市南区 京橋町1-7
    TEL : 090-7258-9219TEL : 090-7258-9219



    出張相談住所 : 〒720-0067 広島県福山市西町1-1-1 1F
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