こんにちは社会保険労務士の正岡です。
こちらのコラムでは障害年金をもらえない方の特徴や、よくいただくご質問に回答いたします。
障害年金とは
「障害年金」とは、病気やけがによって日常生活が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
対象なのに知らなかったがために受給できていない…という方も少なくありません。
障害年金をもらえない人の特徴4つ
障害年金をもらえない人に当てはまる特徴をご紹介します。
特徴①年齢が該当しない
障害年金は原則20歳から65歳までの方が対象です。
20歳未満の方は20歳になってから申請をしていだくことになります。
65歳以上の方は原則対象外ですが、受給できるケースもございますので一度お近くの年金事務所にお問い合わせください。
特徴②症状が該当しない
障害年金は症状、傷病ごとに認定基準があります。
基準に該当しない場合は受給することができません。
認定基準の詳細はこちら
特徴➂初診日の証明が困難
初診日とは「その病気に関する症状で初めて病院に行った日」です。
8月1日 体調が悪く、近くの内科を受診
8月5日 検査をし、腎不全と診断される その後、人工透析治療をはじめる
●上記の場合、初診日は腎不全と診断された8月5日でなく、8月1日が初診日となります。
障害年金の申請にあたり、初診日の証明が必要になります。
初診日が昔の場合、カルテが破棄されていたり病院が廃院していることもあります。
初診日証明が困難な場合でも専門家に相談することで申請が可能なケースもあります。
特徴④保険料を一定納付していない
障害年金は年金制度ですので、保険料を納付していない場合は受給できません。
過去全期間納付していなくても大丈夫です。下記のどちらかを満たしていれば問題ございません。
・ 20歳から「初診日の前日の先々月」までの期間2/3以上納付している
・「初診日の前日の先々月」から直近1年未納がない
※免除は納付しているという扱いになります。
★参考:併給できない場合
生活保護を受給中の方は障害年金と生活保護を満額併給することは出来ません。
また、傷病手当金や労災給付も併給はできません。受給終了後に障害年金に切り替えていただくことになります。
よくある質問:精神疾患でももらえる?
精神疾患でも受給可能です。うつ病、発達障害といった様々なご病気が対象です。
ただし、前述のとおり症状が基準を満たしていると判断されないと受給はできません。
よくある質問:年収は関係ある?
年収は関係ございません。
精神疾患では障害者雇用・就労移行支援事業所通所中・制限を受けながら就労している場合は受給の可能性があります。
身体障害の等認定基準が明確な病気や怪我の場合、就労は関係なく基準を満たせば受給可能です。
ただし、20歳前障害の場合は年収制限がございます。お気をつけください。
2024年4月時点では前年の所得が「4,721,000円」を超えると支給停止・「3,704,000円」を超えると半額になってしまいます。
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ここまでご覧いただきありがとうございました。
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初回のご相談は無料で承っております。
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障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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