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アルツハイマー病で障害年金はもらえる?
アルツハイマー病により、記憶力の低下や判断力の障害、日常生活の困難が生じている場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。
「認知症でも年金がもらえるの?」「家族の介護が必要になったら受給できる?」という不安を抱える方に向けて、障害年金の受給条件や等級の基準、申請時の注意点をわかりやすくご説明します。
アルツハイマー病とは
アルツハイマー病は、認知症の原因疾患の中で最も多い病気です。脳の神経細胞が少しずつ死んでいくことで、記憶障害や判断力の低下、感情の変化などが進行的に現れます。
主な症状は以下の通りです。
- 新しいことを覚えられない
- 会話が成り立たない
- 日付や場所が分からなくなる
- 買い物や家事などの手順がわからなくなる
- 感情のコントロールが難しくなる
病状が進むと、介助なしでは日常生活が送れない状態になるため、障害年金の対象となるケースも少なくありません。
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガにより日常生活や就労に支障をきたしている人に対して支給される年金です。公的年金制度の一部で、国民年金・厚生年金の加入歴があれば、一定の条件を満たすことで申請可能です。
アルツハイマー病による障害年金の受給条件
アルツハイマー病で障害年金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 初診日の特定
アルツハイマー病の症状で**初めて医療機関を受診した日が「初診日」**となります。
この日を証明できる診療録(カルテ)や紹介状が必要です。
2. 保険料納付要件
初診日の前日において、一定期間年金保険料を納めている必要があります。特に20歳以上で保険料未納が続いていると、申請できない可能性があります。
3. 障害認定日に一定の障害状態にあること
原則として、初診日から1年6か月を経過した日(またはその前に症状が固定した日)が障害認定日です。その時点で日常生活に著しい支障がある状態であることが求められます。
アルツハイマー病での等級と認定基準
障害年金は、**「日常生活の自立度」や「意思疎通の困難さ」**などを基に、以下の等級で判断されます。
- 1級
意思疎通がほとんどできず、常に介助が必要な状態。介護なしでは日常生活が成り立たない。 - 2級
記憶障害や判断力の低下により、日常生活全般において助けを要する。一人で外出できないなど。 - 3級(厚生年金加入者のみ)
ある程度の意思疎通は可能だが、就労や社会生活に著しい制限がある。軽度の認知障害で、単独での仕事が難しい状態。
知的障害の等級基準に準じた認定がされることが多く、特に意思表示や対人関係、日常の行動の自立度が重視されます。
申請時の注意点
アルツハイマー病は外見では障害が見えにくいため、適切な診断書の記載と日常生活の困難さの証明がとても重要になります。
医師にしっかりと伝えるべきこと
- 金銭管理ができない
- 食事や入浴などに介助が必要
- 話がかみ合わず意思疎通が困難
- 一人で外出すると迷子になる
認知症専用の診断書が必要
精神の障害用診断書(様式1201)を使用します。日常生活能力の判定という欄があり、ここでどれだけ介助が必要かが詳細に評価されます。
よくあるご質問
Q:本人が申請できない場合、家族が代わりに申請できますか?
A:はい、可能です。成年後見人や代理人として手続きを行うことができます。申請時には委任状や本人の同意書が必要になる場合があります。
Q:認知症と診断されたばかりでも申請できますか?
A:原則は初診日から1年6か月経過後に申請できます。ただし、症状が固定していると医師が判断した場合は、それ以前に申請できることもあります。
社会保険労務士に相談するメリット
アルツハイマー病での障害年金申請は、本人が手続きできないケースが多く、家族の負担が大きいのが現実です。そこで、社会保険労務士の専門サポートが有効です。
- 医師への診断書の依頼方法をサポート
- 日常生活状況の申立書作成を代行
- 初診日の証明や保険料納付要件の確認
- 不支給となった場合の再申請対応
正しく症状を伝え、必要な情報を的確に整理することで、受給の可能性は大きく変わります。
まとめ
アルツハイマー病により日常生活に支障が出ている場合、障害年金の対象になる可能性があります。
特に、認知機能の低下により日常生活が自立できない状態であれば、等級に該当する可能性が高くなります。
症状の伝え方や診断書の内容によって、受給の可否が左右されるため、「自分(家族)は該当するのか?」と迷ったときは、専門家である社会保険労務士にご相談ください。あなたにとって最適な申請方法を、一緒に考えることができます。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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対象となる傷病について
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いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
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また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
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社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
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