目次
ネフローゼ症候群とは?
ネフローゼ症候群は、尿中に大量のタンパク質が排泄されることで、全身のむくみ(浮腫)や血中タンパク質の低下、脂質異常などが起きる腎疾患です。
原因は一次性(原発性)や全身性疾患の一部として発症する二次性に分かれ、慢性化するケースも少なくありません。
治療にはステロイドや免疫抑制剤を用いることが一般的ですが、再発や薬剤の副作用に悩まされる方も多く、日常生活への影響が大きい病気です。
ネフローゼ症候群は障害年金の対象になるのか?
結論から言うと、ネフローゼ症候群は障害年金の対象となる可能性があります。
ただし、重要なのは「どの程度、日常生活に支障があるか」「症状が継続しているか」です。
対象となる主な状態
- 治療を継続しても高度のたんぱく尿や浮腫が持続している場合
- 繰り返す再発により長期的な通院や入退院を繰り返している場合
- 副作用や症状により、日常生活に大きな支障がある場合
障害年金では、「病名」ではなく、「日常生活や労働への支障の程度」が審査の基準です。
障害年金における腎疾患の認定基準と等級
ネフローゼ症候群は腎疾患に分類され、障害年金の「腎疾患による障害の認定基準」が適用されます。
等級の目安(厚生労働省の基準に基づく)
- 1級:日常生活に著しい制限があり、常時の介助が必要な場合(末期腎不全など)
- 2級:日常生活に著しい支障がある(浮腫や尿異常、貧血などの状態が慢性的で持続する場合)
- 3級(厚生年金加入者のみ):労働に支障があるが、ある程度の日常生活が可能な場合
ネフローゼ症候群で腎機能障害が高度ではないものの、繰り返す再発やステロイドによる副作用が強いケースでは、2級や3級が認定される可能性があります。
申請に必要なポイント
ネフローゼ症候群で障害年金を申請する際には、以下の点を押さえておくことが重要です。
初診日の証明
障害年金では、最初に医療機関を受診した日(初診日)が重要な基準日になります。
この日を基に、保険料納付要件や認定日が決まるため、カルテや紹介状などで初診日を証明できる書類が必要です。
診断書の内容
腎疾患用の診断書では、以下のような項目が評価対象になります。
- 尿蛋白量(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)
- 血清アルブミン(BCG法)
- 血清総蛋白
- 日常生活への支障(通院の頻度、就労の可否など)
医師が「生活への支障」をしっかりと記載してくれるよう、ご自身の困っていることを具体的に伝えることが大切です。
ネフローゼ症候群での障害年金申請の注意点
ネフローゼ症候群の症状は一定期間で落ち着いたり悪化したりを繰り返すため、認定が難しいとされるケースもあります。
そのため、以下のような点に注意して申請を進めましょう。
- 認定日請求か事後重症請求か、自分に合った申請方法を選ぶ
- 症状が重い時期の診断書を取得する
- 症状が継続していることを示す、継続的な治療の記録が重要
社会保険労務士に相談するメリット
ネフローゼ症候群による障害年金申請は、専門的な知識や判断が求められる分野です。
社会保険労務士に相談することで、
- 適切な初診日の特定と証明
- 医師への診断書依頼のサポート
- 申立書や日常生活状況のまとめ方
など、受給の可能性を高めるためのアドバイスや手続きの代行が受けられます。
まとめ
ネフローゼ症候群による長引く体調不良や日常生活の支障は、障害年金の対象となる可能性があります。
ただし、病名だけではなく、実際の生活への影響が重要視されるため、正確な情報の整理と適切な書類の提出が不可欠です。
受給できる可能性を最大限に高めるためにも、不安がある方はぜひ一度、専門家に相談してみてください。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
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