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労災で障害が残ったとき、障害年金はもらえる?
仕事中の事故や通勤中のケガ、長時間労働による病気など、労災が原因で障害が残った場合、「障害年金と労災保険はどう違うのか?」「両方もらえるのか?」といった疑問を持つ方は多いと思います。
本記事では、「障害年金」と「労災による障害補償給付」の違い、そして併給のルールや注意点について詳しく解説していきます。
障害年金と労災保険の違いとは?
まず、それぞれの制度の目的と運用主体が異なります。
- 障害年金:厚生年金や国民年金に基づく公的年金制度の一部で、業務外の病気やケガも含め、障害によって生活や仕事に支障が出た場合に支給されます。
- 労災保険の障害補償給付:業務災害や通勤災害によって一定の障害が残ったときに支給される給付です。労働基準監督署を通じて申請します。
つまり、**障害年金は「公的年金制度」、労災保険は「労働保険制度」**という別の制度で、申請窓口や審査基準も異なります。
労災と障害年金の併給はできる?
結論から言えば、原則として併給は可能です。
ただし、併給する際には「調整」が必要な場合があります。
労災年金と障害厚生年金との調整
- 厚生年金は全額受け取れますが、労災年金は調整されるため全額を受け取ることはできません。
- 同一の事由により障害厚生年金と障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、労災年金の額は調整率に応じて減額され支給されることになっています。しかし、障害厚生年金はそのまま全額支給されることになります。
このように、障害年金と労災補償給付の両方を受け取る場合には、複雑な計算と制度理解が必要です。調整の有無は、受給する等級や加入していた年金制度、そして労災から受け取る給付の種類によって異なります。
労災で障害が残った場合の障害年金申請の注意点
労災による障害で障害年金を申請する際には、以下のポイントに注意する必要があります。
初診日の扱い
障害年金では「初診日」が非常に重要です。労災であっても、初めて医療機関を受診した日が障害年金の「初診日」として扱われます。
労災指定病院での受診であっても、その記録が明確に残っている必要があります。
診断書の内容がカギ
障害年金の認定では、「どの程度、日常生活に支障があるか」がポイントになります。
医師に診断書を作成してもらう際には、「できないこと」や「介助が必要な状況」を具体的に記載してもらうことが重要です。
労災と障害年金、どちらを優先して申請すべき?
労災で障害が残った場合、まずは労災保険による補償(障害補償給付)を申請するのが一般的です。
そのうえで、障害の程度や症状が年金の等級に該当する場合は、障害年金の申請も検討しましょう。
いずれにしても、制度の違いや併給の調整が関わるため、専門家のアドバイスを受けながら進めるのが安心です。
社会保険労務士に相談するメリット
障害年金の申請は、必要書類の準備や障害等級の判断、診断書の取得など、非常に専門的で複雑です。
特に労災と併用する場合は、制度ごとの調整が必要になるため、社会保険労務士に相談することで、手続きの負担を大きく減らすことができます。
- 必要書類の整備や記載内容のチェック
- 医師への診断書作成依頼のポイント指導
- 労災との調整に関するアドバイス
など、申請の成功に向けて丁寧にサポートいたします。
まとめ
労災による障害が残った場合でも、障害年金の受給は可能です。ただし、労災保険と併給する際には制度上の調整があるため、正しい知識が必要です。
障害年金の受給を検討している方は、ぜひ早めに専門家にご相談ください。複雑な制度も、的確なサポートでスムーズに手続きできます。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
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