目次
障害年金とは?
障害年金は、公的年金制度の一環として、病気やけがで働くことが難しくなった方が一定の要件を満たした場合に受給できる年金です。大きく分けて、以下の2つがあります。
障害基礎年金
国民年金の被保険者期間中に初診日がある場合に支給される年金で、障害等級1級または2級が対象です。障害基礎年金は全額定額制で、令和6年度の場合、1級で年間約102万円、2級で年間約81万円が支給されます。
障害厚生年金
厚生年金の被保険者期間中に初診日がある場合に支給される年金です。こちらは障害等級1級から3級が対象で、金額は報酬比例で計算されます。また、扶養している配偶者がいる場合には「配偶者加算」が適用されます。
障害年金の目的は、障害によって収入が減少した方や生活が困難な方を経済的に支えることです。受給要件や支給額は複雑なため、専門家に相談しながら手続きを進めることが推奨されます。
妻がパート勤務の場合の扶養と年金の関係
妻がパート勤務をしている場合、扶養条件や夫の年金額に影響を与える可能性があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
扶養条件と配偶者の収入基準
扶養には主に「税法上の扶養」と「健康保険の扶養」の2種類があります。
税法上の扶養
妻の年間収入が103万円以下の場合、夫は配偶者控除を受けられます。しかし、収入が103万円を超えた場合は控除が適用されなくなるため、夫の所得税や住民税が増える可能性があります。
健康保険の扶養
妻の収入が130万円を超えると、健康保険の扶養から外れる可能性があります。その場合、妻自身が健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります。
パート収入が年金受給に与える影響
妻のパート収入が一定額を超えると、夫の障害年金に付随する「配偶者加算」が停止される可能性があります。これは、配偶者加算が夫に扶養されている状態を前提としているためです。
さらに、妻が老齢年金を受給する場合には、障害年金との調整が必要になります。これらの条件を事前に確認し、働き方を決めることが重要です。

配偶者加算の仕組みを解説
障害厚生年金には、65歳未満の扶養されている配偶者がいる場合に「配偶者加算」が適用されます。この制度は、扶養家族を支えるために設けられたものです。
配偶者加算の対象と要件
配偶者加算を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
受給者に65歳未満の扶養されている配偶者がいること
配偶者が老齢年金や他の公的年金を受給していないこと
加算額は年間234,800円(令和6年基準)です。この金額は固定されており、受給者の報酬比例部分とは別に支給されます。
配偶者加算が停止される場合とは?
配偶者加算は条件によって停止されることがあります。その主な例を以下に示します。
加算停止の条件と例
配偶者の収入が増加した場合
妻がパートで高額の収入を得た場合、扶養条件を満たさなくなるため、配偶者加算が停止されることがあります。
配偶者が老齢年金を受給する場合
老齢年金の受給開始に伴い、配偶者加算が停止されるケースがあります。
配偶者が他の公的年金を受給する場合
配偶者が退職共済年金や障害年金を受給する場合も調整が行われます。
老齢年金や他の公的年金との調整
配偶者が老齢年金や他の公的年金を受給している場合、配偶者加算の支給が調整される仕組みがあります。
この際、加算が完全に停止される場合と、一部のみ減額される場合があります。
これにより、夫婦全体の収入が変動するため、事前に条件を確認しておくことが重要です。
社会保険労務士に相談するメリット
障害年金や配偶者加算に関する手続きは非常に複雑です。
特に扶養条件や加算停止の条件が絡む場合には、社会保険労務士の支援を受けることでスムーズに進められます。
専門家による申請支援
社会保険労務士は、申請書類の作成や必要書類の収集を代行します。これにより、手続きの漏れやミスを防ぎ、早期受給を実現します。
正確な書類準備と迅速な手続き
専門家のサポートにより、配偶者加算や扶養条件に関する書類も正確に準備できます。また、法改正や制度変更にも対応できるため、安心して任せられます。
まとめ: 夫の障害年金と妻のパート勤務の注意点
夫の障害年金と妻のパート収入は密接に関連しており、扶養条件や配偶者加算に影響を与えます。
これらを正しく理解することで、家計全体を最適化できます。
不明点がある場合や条件の確認が必要な場合は、専門家である社会保険労務士に相談することをおすすめします。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
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対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
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ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
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社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
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自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
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障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
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