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循環器疾患で障害年金は受給できる?心疾患の等級基準と申請のポイントを解説

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循環器疾患とは?障害年金の対象になる病気

循環器疾患とは、主に心臓や血管に関係する病気を指します。障害年金の対象となる代表的な疾患には以下のようなものがあります:

  • うっ血性心不全
  • 心筋梗塞後遺症
  • 拡張型心筋症・肥大型心筋症
  • 不整脈(ペースメーカーやICD装着など)
  • 先天性心疾患
  • 大動脈瘤・大動脈解離
  • 高血圧性心疾患 など

これらの疾患によって、息切れ・動悸・疲労感などが強くなり、日常生活や仕事に支障が出ている方は、障害年金の受給対象となる可能性があります。

障害年金とは?

障害年金は、公的年金制度の一部であり、病気やケガにより生活や仕事に制限がある人に支給される年金です。循環器疾患の場合も、一定の条件を満たせば障害基礎年金または障害厚生年金が支給されます。

循環器疾患で障害年金を受給するための条件

初診日要件

障害年金の申請では、「いつその病気で初めて医師の診療を受けたか(初診日)」が非常に重要です。初診日時点で国民年金または厚生年金に加入していたことが必要です。

保険料納付要件

原則として、初診日の前日において、直近1年間に保険料の未納がない、または加入期間の3分の2以上が納付済みであることが条件です。

障害認定日要件

初診日から1年6か月経過した日、または症状が固定した日が障害認定日となります。この時点の診断書が必要になります。

循環器疾患における障害等級の目安

障害年金の等級は、心機能の低下の程度、治療内容、日常生活の制限度などをもとに決定されます。循環器疾患の場合、以下のような等級の目安があります。

障害等級の例(日本年金機構の基準に基づく)

  • 1級:常に安静を要する状態。心不全の状態が極めて重く、ほとんど寝たきり。
  • 2級:軽い動作でも強い息切れや倦怠感があり、日常生活の大部分に他人の介助が必要な状態
  • 3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限があり、ICD(植込み型除細動器)やCRT-Dなどの機器を装着している場合も含まれます。

障害年金申請における重要なポイント

診断書の内容が審査を左右する

循環器疾患では、「循環器の障害用診断書」を使用します。以下の内容が的確に記載されていることが重要です:

  • 左室駆出率(LVEF)
  • NYHA分類(心機能の分類)
  • 心臓の手術歴や装着機器の有無(ペースメーカー・ICDなど)
  • 日常生活動作(家事・通勤・入浴など)への具体的な影響

「できること」よりも「できないこと」を強調

障害年金の審査では、「○○できるか」ではなく「○○できないかどうか」が重視されます。

例:

  • 家から外出できるが、数十メートル歩くだけで動悸と息切れが出る
  • 通勤できるが、週に数日しか働けない・職場の配慮が必要

これらを診断書や申立書で具体的に記載することが、等級認定に直結します。

就労中でも受給は可能?

はい、パート勤務や短時間就労であれば障害年金の受給は十分可能です。ただし、審査では「どの程度の制限があるか」が見られるため、働いていることを過小評価・過大評価せず、実態を正確に伝えることが重要です。

社会保険労務士に相談するメリット

循環器疾患での障害年金申請は、専門的な数値や診断基準が多く、書類の記載内容次第で不支給になることもあります。

社会保険労務士に依頼することで、以下のようなメリットがあります:

  • 適切な診断書の記載内容の指導
  • 初診日や障害認定日の特定
  • 日常生活の困難さを伝える申立書作成
  • 就労中でも不利にならない説明の工夫

まとめ

循環器疾患によって日常生活に支障が出ている方は、障害年金を受給できる可能性があります。ただし、症状の重さや治療状況、診断書の内容によって等級や受給可否が変わるため、専門的なサポートが申請成功の鍵となります。

不安がある場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談することをおすすめします。あなたの状況に合った申請の道筋を一緒に考えてくれる専門家です。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

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対象となる傷病について

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いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

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社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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社会保険労務士 正岡 稔
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