精神の障害年金は5年ごとに更新が必要?更新の流れや注意点を解説! - 広島・福山で障害年金の相談なら

精神の障害年金は5年ごとに更新が必要?更新の流れや注意点を解説!

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障害年金の更新とは?精神障害も対象?

障害年金は、一定期間ごとに更新手続きが必要となる場合があります。

精神障害(うつ病、統合失調症、発達障害など)で障害年金を受給している場合も、原則として更新が求められます。

更新では、病状が継続しているか、改善しているかを審査され、以下の結果が決まります。

  • 等級維持(引き続き同じ年金額を受給)
  • 等級変更(1級→2級、2級→3級など)
  • 支給停止(障害の状態が軽快したと判断された場合)

障害年金の更新期間|5年ごとの更新とは?

更新期間の目安

障害年金の更新期間は、受給決定時に個別に設定され、ケースによって異なります。

更新期間対象者・特徴
1年ごと症状の変化が大きい、回復の可能性があると判断された場合
2~3年ごと一般的な更新期間(精神障害の場合は多い)
5年ごと病状が長期的に安定している、または回復の見込みが低いと判断された場合
10年ごとまたは更新不要症状が固定している場合(知的障害、人工透析など)

精神障害で5年更新になるケース

  • 統合失調症・双極性障害などの慢性疾患で病状が長期間安定している
  • 長年受給していて、これまでの更新で状態がほぼ変わっていない
  • 主治医の診断で長期間の変化が見込めないと判断されている

障害年金の更新手続きの流れ(5年更新も含む)

1. 日本年金機構から更新書類が届く

更新時期の3ヶ月前~1ヶ月前に、「障害状態確認届(診断書)」が日本年金機構から郵送されます。

2. 医師に診断書を依頼

診断書の内容が審査結果を左右するため、障害の程度を適切に反映した記載が必要です。

3. 申請書類を提出

更新の診断書は、指定された提出期限までに年金機構へ送付します。

4. 審査結果が届く

提出後、約3〜6ヶ月で審査が行われ、更新の結果が通知されます。

障害年金の更新で支給停止にならないためのポイント

1. 医師に更新用の診断書を書いてもらう際の注意

  • 「日常生活にどれだけ支障があるか」を詳しく記載してもらう
  • 「仕事ができる」と誤解される表現を避ける
  • 主治医に「診断書の重要性」をしっかり伝える

2. 病歴・就労状況等申立書を詳しく記載

日常生活での困難な点や就労状況を詳細に書くことで、審査員が実際の生活状況を理解しやすくなります

例:診断書に書くべきポイント ✅ 食事や入浴が1人でできない
✅ 外出が困難で、1人で病院に行けない
✅ 就労が難しく、仕事を続けることができない

精神障害の障害年金更新でよくある質問

Q1. 5年ごとの更新なら、次回の更新時も5年後になる?

必ずしも5年更新とは限らず、病状によって変更されることもあります。
更新時の診断結果によって、次回の更新期間が短縮されることもあるため、注意が必要です。

Q2. 更新時に審査が厳しくなることはある?

更新時の審査は厳しくなる傾向があるため、診断書の内容が重要です。
特に、症状が改善したと判断されると等級が下がる、または支給停止になる可能性があります。

Q3. 仕事をしていると障害年金の更新に影響する?

フルタイムで働いていると、支給停止や等級変更の可能性が高くなります。
ただし、短時間勤務や配慮のある職場で働いている場合は、「どのような支援が必要か」を明記してもらうことで、受給を継続できる可能性があります。

障害年金の更新で困ったら専門家に相談を!

障害年金の更新は、診断書の内容が審査結果を大きく左右するため、適切な記載が不可欠です。
社会保険労務士などの専門家に相談することで、以下のサポートを受けることができます。

適切な診断書の記載ポイントをアドバイス
更新審査の流れや対策を詳しく説明
支給停止になった場合の対応(不服申し立て)

まとめ

精神障害で障害年金を受給している場合、更新が必要となる場合があります。
更新期間は1~5年ごとに設定され、病状によっては5年更新となることもあります

更新時の診断書が不十分だと、等級が下がる・支給停止になる可能性もあるため、慎重に準備しましょう。
不安な場合は、専門家に相談することでスムーズに手続きが進められます。

「更新で年金が止まるか不安…」という方は、まずはご相談ください!

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

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社労士に依頼するメリット

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体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

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自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

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プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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社会保険労務士 正岡 稔
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