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「障害年金3級だと、月額はいくらもらえるんだろう?」
「自分の給料や働いた期間だと、どうやって計算するの?」
障害年金3級の申請を考えるとき、最も気になるのが「金額」と「もらえる条件」ではないでしょうか。
この記事では、障害厚生年金3級の受給条件から、
ご自身の状況に合わせて年金額をシミュレーションできる計算方法まで、社労士が分かりやすく解説します。
具体的な計算例も紹介しますので、ぜひご自身の状況と照らし合わせてみてください。
障害年金は、公的年金制度の一部で、病気やケガによって日常生活や労働に支障をきたす場合に支給される年金です。
障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、加入している年金制度によって受給できる内容が異なります。
障害年金3級とは?
障害年金3級は、厚生年金に加入している人のみが対象となる障害等級で、日常生活には支障が少ないものの、労働に制限を受ける場合に認定されます。
目安としては以下のような方が障害年金3級を受け取ることができます。
・障害のために、フルタイム働いたり、週5日の勤務ができない
・軽作業のみ任せられているなど、職場から特別な配慮を受けている
・障害者雇用で就労している
・就労が長期間できず、就職と退職を何度も繰り返している
・日常生活にはほとんど制約がないが、労働については制約がある
障害年金の基礎知識についてはこちら
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障害年金3級の受給条件
障害年金3級を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
初診日要件:
障害の原因となった病気やけがについて、最初に医師の診療を受けた日(初診日)が厚生年金加入期間中であること。
障害認定日要件:
原則、初診日から1年6か月後、またはその期間内に症状が固定した場合に障害認定を受けること。
保険料納付要件:
初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしていること。
【重要】障害基礎年金に「3級」はありません
よくあるご質問に「障害基礎年金で3級はもらえますか?」というものがあります。
結論から言うと、障害基礎年金には1級と2級しかなく、3級という等級は存在しません。
したがって、病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金に加入していた方(自営業、学生、無職など)は、原則として障害年金3級の対象にはなりません。
障害年金3級は、あくまで初診日に厚生年金に加入していた方のための制度です。
【一番知りたい】障害厚生年金3級の金額と具体的な計算方法
障害厚生年金3級の年金額は、
①計算で求められる「報酬比例の年金額」と
②「最低保証額」を比べ、どちらか高い方の金額が支給されます。
①報酬比例の年金額【計算方法】
あなたの現役時代の給与や厚生年金への加入期間に応じて計算される金額です。
計算式は以下の通りです。
年金額 = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 厚生年金加入月数 ※
②最低保証額
報酬比例の年金額が一定額に満たない場合に保障される最低ラインの金額です。
年額 623,800円(令和7年度の例。月額 約52,000円)
【具体例でシミュレーション!あなたの月額はいくら?】
言葉だけでは分かりにくいので、2つのモデルケースで実際に計算してみましょう。
<ケース1:Aさん>
・厚生年金加入期間: 20年(240月)
・期間中の平均給与(平均標準報酬額): 30万円
・計算式: 30万円 × 5.481/1000 × 240月 = 年額 394,632円
→この金額は最低保証額(623,800円)を下回るため、Aさんの年金額は最低保証額の年額623,800円(月額 約52,000円)となります。
<ケース2:Bさん>
・厚生年金加入期間: 30年(360月)
・期間中の平均給与(平均標準報酬額): 40万円
・計算式: 40万円 × 5.481/1000 × 360月 = 年額 789,264円
→この金額は最低保証額を上回るため、Bさんの年金額は**計算結果通りの年額789,264円(月額 約65,700円)となります。
このように、ご自身の厚生年金の加入記録によって金額が変わります。
正確な金額を知りたい場合は、専門家である私たちにご相談ください。

障害年金3級の申請手続き
障害年金を申請するには、以下の手順を踏みます。
必要書類の準備
年金請求書
診断書(障害認定日以降のもの)
病歴・就労状況等申立書
初診日を証明する書類(受診状況等証明書など)
申請書類の提出
住所地の年金事務所または市区町村の窓口へ提出。
審査・決定
日本年金機構が審査を行い、決定通知が届く。
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障害年金3級の更新手続き
障害年金は一定期間ごとに更新手続きが必要です。更新時期には以下のような流れで対応します。
更新の通知が届く(誕生月の3か月前が多い)
診断書を取得し提出
年金機構が審査し、継続または変更を決定
更新時に症状が改善した場合、年金が減額または支給停止となる可能性があるため、診断書の記載内容には注意が必要です。
障害年金3級に関するよくある質問
Q1. 障害年金3級を受給しながら働くことはできますか?
A. はい、可能です。ただし、フルタイム勤務や高収入の場合、障害状態が軽いと判断され、支給停止や減額の可能性があります。
Q2. 申請から受給までの期間はどれくらいですか?
A. 申請から結果が通知されるまで通常3~6か月程度かかります。
Q3. 障害年金3級の支給額は増額されることはありますか?
A. 増額されることは基本的にありませんが、物価の変動などにより最低保証額が引き上げられる場合があります。
毎年、4月に物価変動に合わせて、新たな受給金額が適用されるようになっています。
まとめ:ご自身の正確な年金額を知るために
この記事では、
障害厚生年金3級の受給条件や、ご自身で月額をイメージするための計算方法を解説しました。
見ていただいた通り、
実際の金額は、お一人お一人の厚生年金の加入状況によって大きく異なります。
また、申請には初診日の証明や診断書の内容など、多くの専門的なポイントがあります。
「私の場合は、正確にはいくらもらえるんだろう?」
「申請の条件をクリアできているか不安…」
少しでも疑問や不安な点があれば、どうかお一人で悩まず、当事務所の無料相談をご利用ください。
あなたの状況を丁寧にお伺いし、受給の可能性と、見込める金額について分かりやすくご説明いたします。
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社会保険労務士に相談するメリット
障害年金や配偶者加算に関する手続きは非常に複雑です。
特に扶養条件や加算停止の条件が絡む場合には、社会保険労務士の支援を受けることでスムーズに進められます。
専門家による申請支援
社会保険労務士は、申請書類の作成や必要書類の収集を代行します。これにより、手続きの漏れやミスを防ぎ、早期受給を実現します。

正確な書類準備と迅速な手続き
専門家のサポートにより、配偶者加算や扶養条件に関する書類も正確に準備できます。また、法改正や制度変更にも対応できるため、安心して任せられます。
不支給事例が増加している⁉
また、共同通信の記事によると、不支給割合が増えているというデータもあるようです。

病気(病名)=受給できる。という訳では有りません。
重要になるのは医師の診断書ですが、医師に適切に情報が伝わっていないと、実際よりも症状が軽く書かれてしまうこともあります。
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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