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難病指定を受けた方にとって、障害年金は経済的な支えとなる重要な制度です。しかし、その受給条件や手続きについて詳しく理解している方は多くありません。本記事では、難病指定と障害年金の関係、受給の条件や手続きのポイントを解説します。
難病指定とは?
難病指定とは、厚生労働省が定める特定の疾患に対し、医療費助成などの支援を行う制度です。現在、指定難病は約300疾患が対象とされており、治療が困難で長期の医療費負担が予想される病気が多く含まれます。
代表的な指定難病には、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、多系統萎縮症、潰瘍性大腸炎、進行性筋ジストロフィーなどがあります。これらの疾患は、日常生活に重大な支障をきたしやすく、障害年金の対象となるケースが少なくありません。
指定難病を抱えていても、すべての方が障害年金を受給できるわけではありません。しかし、難病指定を受けた疾患が障害年金の認定基準に該当する場合、受給の可能性があります。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やけがにより働けなくなったり、日常生活が大きく制限されたりする方を経済的に支援する公的な年金制度です。日本には国民年金と厚生年金があり、これらに加入しているすべての方が対象となります。
以下で障害年金の詳細を見ていきましょう。
障害年金の種類
障害年金には以下の2種類があります。
障害基礎年金
国民年金に加入している方が対象です。1級または2級に該当する障害の状態で支給されます。たとえば、20歳未満で発症した場合や、自営業の方、専業主婦(夫)の方も対象です。
障害厚生年金
厚生年金に加入している方が対象で、1級から3級までの障害が認定されると支給されます。会社員や公務員の方が該当し、働いている間のケガや病気だけでなく、退職後に症状が現れた場合でも受給可能です。
障害年金の特徴
障害年金は以下のような特徴があります。
働いていても受給可能
就労している場合でも、障害の程度に応じて受給が認められることがあります。フルタイム勤務ではなくても、日常生活や仕事での困難さが認定基準に該当すれば支給されます。
障害の重さに応じた給付
支給額は障害等級に基づき異なります。たとえば、基礎年金では1級で約102万円、2級で約81万円(令和6年現在)となります。厚生年金の場合、過去の報酬額に応じて支給額が決まります。
初診日が重要な基準
障害年金は、障害の原因となった傷病について初めて医療機関を受診した日(初診日)が重要です。この日が保険料納付要件の確認や認定基準の適用に影響します。
障害年金の対象となる障害
障害年金は、身体的、精神的な障害の両方が対象となります。具体的には以下のような症状が該当します。
身体的障害
視覚障害、聴覚障害、肢体の機能障害(四肢麻痺、筋力低下など)、内臓疾患(腎臓病、心臓病など)
精神的障害
統合失調症、双極性障害(躁うつ病)、重度のうつ病、知的障害、発達障害など
難病に伴う障害
ALS、多系統萎縮症、進行性筋ジストロフィーなどの指定難病による身体機能の低下や日常生活への支障も対象となります。
支給される金額と期間
障害年金は障害の重さによって金額が異なり、次のように支給されます。
障害基礎年金(令和6年時点)
1級:約102万円(+子どもがいる場合、子ども2人まで1人あたり約23万円 3人目からは7.8万円が加算)
2級:約81万円(+子どもがいる場合、子ども2人まで1人あたり約23万円 3人目からは7.8万円が加算)
障害厚生年金
1級:(報酬比例額 × 1.25)+配偶者加給年金(約23万円)
2級:(報酬比例額)+配偶者加給年金(約23万円)
3級:(報酬比例額のみ、最低保障額約61万円)
また、支給は基本的に認定された翌月から開始されます。遡及請求の場合は最大5年分まで受け取れます。
障害年金の重要性
障害年金は、経済的支援だけでなく、障害者が安心して生活できる基盤を提供する重要な制度です。特に難病患者にとっては、治療と生活費の両方を支える貴重な財源となります。
難病指定による特別な考慮点
難病患者の障害年金申請では、特有の課題があります。例えば、症状が徐々に進行するため、初診日の証明が難しい場合があります。
初診日の医療機関が閉院している場合は、次の受診記録や紹介状などで証明することが可能です。
診断書は障害年金申請の要となる書類です。
特に、難病患者の場合は症状が日常生活や労働に与える影響を正確に記載してもらう必要があります。また、症状が変動しやすい場合は、過去から現在までの経過を詳しく記録してもらうことが重要です。
障害年金の申請手続きの流れ
障害年金の申請にはいくつかのステップがあります。以下に番号を振って具体的な手順を解説します。
初診日の確認
申請には、障害の原因となった病気やけがの初診日を証明する書類が必要です。初診日の証明が難しい場合は、紹介状やカルテのコピーを使用することも可能です。
必要書類の準備
申請には以下の書類が必要です。
・診断書(障害の状態を記載したもの)
・初診日を証明する書類
・年金加入記録
・病歴・就労状況等申立書
これらの書類が不足している場合、申請が却下されることもあるため注意が必要です。
診断書の取得
診断書は、障害年金申請の中で最も重要な書類です。障害が日常生活や労働に与える具体的な影響を正確に記載してもらうよう、医師に相談しましょう。
申請書類の作成と提出
必要書類が揃ったら、申請書を作成して年金事務所または市区町村役場に提出します。記載内容に不備がある場合、申請が遅れる可能性があるため、確認を怠らないようにしましょう。
審査結果の通知
提出後、審査が行われ、結果が通知されます。通常、審査には数カ月かかるため、申請後は進捗状況を確認しながら待ちましょう。
年金の受給開始
審査で認定されると、年金の支給が開始されます。遡及請求の場合は、認定された期間に応じて最大5年分の年金をまとめて受け取ることができます。
まとめ
障害年金は難病患者の生活を支える重要な制度です。初診日や診断書などの重要なポイントを押さえ、正確に手続きを進めることで、よりスムーズに受給につながります。専門家のサポートを受けることで、さらに安心して申請が進められるでしょう。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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