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難聴で障害年金は受給できる?
難聴によって日常生活に大きな支障が出ている方の中には、「障害年金を受けられるのでは?」と感じている方も多いのではないでしょうか。実際、一定の条件を満たす難聴は障害年金の対象となります。
本記事では、難聴による障害年金受給の条件や、等級ごとの認定基準、申請の流れ、注意点などを詳しく解説します。
難聴とはどのような状態か
難聴は、外耳・中耳・内耳・聴神経などに障害が起こることで音がうまく聞き取れなくなる状態を指します。軽度の聞こえにくさから、ほぼ音を感知できない状態まで幅広く、感音性難聴、伝音性難聴、混合性難聴など種類もさまざまです。
生まれつきの先天性難聴の方もいれば、突発性難聴、加齢性難聴、メニエール病、騒音性難聴など、後天的に発症する方もいます。
障害年金とは?
障害年金は、公的年金制度の一部で、病気やけがで生活や仕事に支障がある人に対して支給される年金です。
難聴も、一定の聴力低下が認められ、日常生活や就労に制限がある場合は、障害年金の対象になります。
難聴による障害年金の受給条件
難聴で障害年金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 初診日が特定できること
障害の原因となった病気やケガについて、最初に医師の診療を受けた日が「初診日」となります。 - 保険料納付要件を満たしていること
初診日の時点で一定期間、年金保険料を納めている必要があります。 - 障害認定日に一定の障害状態であること
初診日から原則1年6か月経過した時点(またはそれ以前に症状固定された日)に、聴力検査で一定基準を下回っていることが求められます。
難聴の障害等級と認定基準
難聴による障害年金の等級は、聴力の程度によって決まります。以下のような基準があります。
- 1級(両耳の聴力が100dB以上)
補聴器を使用しても会話がほとんど成立しない状態 - 2級(両耳の聴力が90dB以上)
日常会話が非常に困難な状態。筆談や手話に頼る場面が多くなる - 3級(厚生年金のみ。両耳の聴力が70dB以上又は両耳の聴力が50dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が50% 以下のもの )
電話ができない、会話がかなり困難だが、筆談などで意思疎通ができる程度
※難聴は障害手当金の場合を除き片耳のみの障害では原則として認定の対象外とされています。ただし、重度の片耳難聴と反対側の耳に軽度難聴があるなど、特別な事情がある場合は例外的に認定されることもあります。
難聴で障害年金を申請する際の注意点
難聴での障害年金申請には、いくつか注意すべきポイントがあります。
- 純音聴力検査と語音明瞭度検査の結果が必要
両耳の聴力レベル(dB)を示す検査結果と、言葉をどれだけ正確に聞き取れるかを測る語音明瞭度が重要です。 - 医師に「日常生活での困難さ」を正確に伝える
診断書には「障害によってどのような支障があるか」が具体的に記載される必要があります。 - 障害認定日に検査を受けることが重要
障害年金の審査は、「障害認定日」にどういう状態だったかを重視します。その日近くに、検査結果や診断書が必要です。
よくあるご質問
Q:軽度の難聴でも障害年金は受けられますか?
A:軽度の難聴では受給が難しいケースが多いですが、他の症状(めまいやふらつきなど)を伴う場合や、仕事や生活に著しい支障があることが証明できれば、可能性はゼロではありません。
Q:補聴器を使っていれば受給できませんか?
A:補聴器使用の有無だけで判断されることはありません。補聴器を使っても日常生活が困難であれば、受給の可能性はあります。
社会保険労務士に相談するメリット
難聴での障害年金申請は、等級判定が微妙なラインで分かれることが多く、申請の内容次第で結果が大きく変わることもあります。
社会保険労務士は、以下のようなサポートを提供しています。
- 障害認定基準に合わせた診断書の作成アドバイス
- 医師への伝え方や必要な検査項目の具体的な指示
- 申立書や日常生活状況の整理・文書化の支援
- 不支給だった場合の再申請や審査請求の対応
難聴による日常生活の不便さを正しく伝えるためにも、ぜひ専門家の力を借りてみてください。
まとめ
難聴がある方の中には、障害年金の対象になる方が少なくありません。ただし、受給のためには聴力レベルや日常生活への影響が正確に記録された診断書や検査結果が必要です。
自分では難しいと感じる部分があっても、専門家に相談することでスムーズに申請が進むことも多いです。「これって対象になるのかな?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。あなたの状況に合ったアドバイスが受けられるはずです。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
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