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こんにちは社会保険労務士法人の正岡です。
交通事故にあわれた方向けに障害年金について解説します。
交通事故にあった場合も障害年金の対象
交通事故で身体に障害が残ってしまった、高次脳機能障害になってしまったという場合も障害年金を受給できる可能性があります。
条件がありますので、受給できるかどうかは専門家への相談がおすすめです。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金の3つポイント
①原則20歳から64歳までの人が受給できる
②年金保険料を一定期間納付している方が対象です
③日常生活や就労に支障がある方が対象です
障害年金はいくら受け取れるの?
障害年金は納めている社会保険によって、受け取れる金額が異なります。
国民年金の場合は障害基礎年金を受け取ることができます。1カ月の平均額は約7万円です。
厚生年金の場合は障害厚生年金を受け取ることができます。1カ月の平均額は約10万円です。
交通事故にあった場合の申請のポイント
交通事故にあった場合の障害年金の申請のポイントはこちらです。
提出書類
交通事故にあった場合は特別な書類の提出が必要になります。
書類名 | 確認事項 |
---|---|
第三者行為事故状況届 | 所定の様式あり※ |
交通事故証明または事故が確認できる書類 | 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞のコピーなど |
確認書 | 所定の様式あり |
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 | 源泉徴収票、健康保険証のコピー(※)、学生証のコピーなど (※)保険者番号および記号・番号等を判別、復元できないようマスキング(黒塗り等)したもの |
損害賠償金の算定書 | すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの |
損害保険会社等への照会に係る「同意書」 | 所定の様式あり※ |
損害賠償との併給調整
損害賠償金を受給した場合、事故日の翌月から最長36か月間、障害年金は受給できません。
ご注意ください。
障害年金は長期にわたり受給できる年金です。
損害賠償金と障害年金の調整期間が終了したら、障害年金の申請を検討ください。
お問い合わせください
ここまでご覧いただきありがとうございます。
障害年金の申請はご自身でも可能ですが、一度専門家に相談することが重要です。
お問い合わせはお電話がおすすめです。
090‐7258‐9219(電話対応時間:9:00~17:00)