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【まとめ】発達障害は障害年金の対象です

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こんにちは、社会保険労務士の正岡です。

今回は発達障害の方向けに障害年金の解説をします。

発達障害とは

発達障害は、脳機能の発達に関係する障害です。

発達障害のある人は、他人との関係づくりやコミュニケーションなどが苦手な傾向にあります。

発達障害は「広汎性発達障害」や「ADHD」などの種類があります。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。


発達障害の場合は通常の就労が困難な場合もあります。

障害年金を受給して無理のない生活を送ることが可能です。

発達障害で障害年金を受給するポイント

①診断書

精神疾患の診断書を使用します。

日常生活で支障が出ている部分を医師に伝えてしっかり反映していただく必要があります。


特に発達障害の方は社会性やコミュニケーションが困難な場合が多いです。

・バスや電車に1人で乗れるか

・役所で1人で手続きができるか


といった項目においてどんな病状なのかが特に重要です。


➁初診日

障害年金の申請においてはその症状で初めて病院に行った日を証明する必要があります。

対人関係が理由でうつ病になって精神科に行き、その際に初めて発達障害と分かる というケースも多いかと思います。

➂病歴就労状況等申立書

病歴就労状況等申立書とは申請者や代理人が記載をする書類です。

発達障害の場合は幼少期の時の状況を時系列で記載をすることが多いです。

そのため昔の状況を思い出して、時系列にメモをしておくと申請がスムーズです。

お問い合わせ

ここまでご覧いただきありがとうございます。
ご本人が発達障害、お子様が発達障害で障害年金の申請を考えているという方はご相談ください。


障害年金の申請はご自身でも可能ですが、一度専門家に相談することが重要です。

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