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こんにちは社会保険労務士の正岡です。
こちらの記事ではこれから障害年金の申請を行う方へ向けて障害年金の申請方法を解説します。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金がもらえる条件とは?
障害年金の3つポイント
①原則20歳から64歳までの人が受給できる
②年金保険料を一定期間納付している方が対象です
③日常生活や就労に支障がある方が対象です
受給できる病名
うつ病などの精神疾患、脳梗塞・脳出血、がん、ペースメーカーや人工関節・人工透析を受けている方など様々な障害(病気)で受給が可能です。
日常生活にどれだけ支障がでているかによって異なります。
障害年金の受給の可能性がある病気はこちらをご覧ください。
障害年金を申請する流れ
障害年金の申請のパターンは3つあります。それぞれご説明をいたします。
①認定日請求
通常の障害年金請求パターンです。障害認定日から障害年金が支給されます。
②事後重症(じごじゅうしょう)請求
障害認定日の時は病状が軽く、その後症状が重くなった人が申請できるパターンです。
③遡及(そきゅう)請求
認定日請求を忘れてしまった方が、最高5年間さかのぼって申請出来るパターンです。
一般的な初回振り込みまでの流れ
障害年金は申請の準備を始めてから約6~9カ月かかることが多いです。当事務所では皆様に1日でも早く障害年金を届けるべく、精一杯サポートいたします。
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をお待ちしております!
障害年金の申請のポイント
障害年金の申請のポイントは下記です。
①診断書
障害年金の申請で重要になってくるのは医師に書いていただく診断書です。
生活の状況をしっかりと医師に伝えて正しく診断書に反映していただく必要があります。
医師に書いてもらった診断書は開封しても問題ございません。
診断書が完成したら、内容が実態と合っているか確認することが重要です。
万が一実際と違う内容になっていた場合は、医師に相談してみてください。
➁診断書の内容と合った病歴就労状況等申立書
申請書類の中で診断書以外にも重要となるのが「病歴就労状況等申立書」です。
こちらは医師ではなくご本人や代理人が記載をするものです。
診断書の内容と整合性を取ることがポイントです。
自分で申請は可能?
障害年金の申請はご自身で行うことも可能です。
ですが専門会に依頼をすると下記の点でメリットがあります。
一生に一度の重要な申請なので、どのように申請するかはしっかりご検討ください。
病歴就労状況等申立書の作成に違いがでる
ご自身で記載した病歴就労状況等申立書を拝見すると、ことがあります。
審査の際に見られる書類ですので、状況を簡潔にわかりやすくまとめることがポイントです。
ご不安な場合は作成に慣れている専門家にご相談ください。
申請の労力を大幅に削減できる
ご自身で申請を行う場合は年金事務所へ3回~4回は行く必要があります。
お怪我やご病気で体調が優れない場合はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼をされると、申請の労力をかけずと治療に専念できます。
障害年金の申請まとめ
障害年金の申請はご自身でも可能ですが、一度専門家に相談することが重要です。
お問い合わせはお電話がおすすめです。
090‐7258‐9219(電話対応時間:9:00~17:00)