【心疾患】人工弁で障害年金を受給するには?条件や手続き、注意点を解説 - 広島・福山で障害年金の相談なら

【心疾患】人工弁で障害年金を受給するには?条件や手続き、注意点を解説

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人工弁とは?

人工弁とは、心臓の弁が正常に機能しなくなった場合に、手術によって取り付けられる人工の弁のことを指します。心臓弁膜症などの疾患によって弁が狭窄または閉鎖不全になると、血流の循環が悪化し、命に関わる可能性があります。人工弁には「機械弁」と「生体弁」の2種類があり、患者の状態に応じて選択されます。

障害年金とは?

障害年金は、病気やケガによって日常生活や労働が制限される場合に支給される公的年金制度です。国民年金に加入している場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入している場合は「障害厚生年金」が適用されます。障害の程度によって1級から3級に分類され、受給額が決まります。

人工弁装着者が障害年金を受給できる条件

人工弁を装着したすべての人が障害年金を受給できるわけではありません。以下の条件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件
    • 人工弁を装着する原因となった疾患(心臓弁膜症など)の初診日が、国民年金や厚生年金の加入期間中であること。
  2. 障害認定日要件
    • 初診日から1年6か月経過後、またはその間に人工弁を装着した場合、障害の程度が年金支給基準に該当すること。
  3. 保険料納付要件
    • 初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしていること。

人工弁による障害等級の基準

人工弁の装着により、障害年金の認定基準は以下のようになります。

  • 1級:人工弁装着後も重度の心機能障害があり、日常生活が著しく制限される。
  • 2級:人工弁装着後、軽い動作でも息切れや疲労を感じ、労働が困難。
  • 3級(厚生年金のみ):(原則)人工弁を装着している場合。

※ 障害基礎年金には3級がないため、3級は厚生年金加入者のみが対象です。

障害年金の申請手続き

障害年金を申請するには、以下の手順を踏みます。

  1. 必要書類の準備
    • 年金請求書
    • 診断書(障害認定日以降のもの)
    • 病歴・就労状況等申立書
    • 初診日を証明する書類(受診状況等証明書など)
  2. 申請書類の提出
    • 住所地の年金事務所または市区町村の窓口へ提出。
  3. 審査・決定
    • 日本年金機構が審査を行い、決定通知が届く。

申請時の注意点と必要書類

申請時には、以下の点に注意が必要です。

  • 診断書の内容
    • 人工弁を装着した事実や、心機能障害の程度、日常生活への影響を詳しく記載してもらうことが重要です。
  • 初診日の証明
    • 初診日が不明確だと申請が認められない可能性があるため、受診状況等証明書を取得しておきましょう。
  • 申請のタイミング
    • 過去5年間に限り、遡及請求ができる場合もあるため、早めに手続きを進めることをお勧めします。

社労士に相談するメリット

障害年金の申請は複雑で、書類の準備や記載内容が重要です。社会保険労務士などの専門家に相談することで、以下のメリットがあります。

  • スムーズな手続きが可能
  • 診断書の適切な記載内容のアドバイスを受けられる
  • 申請が通らなかった場合の対応がスムーズになる
  • 自身での障害年金の申請が難しい場合、申請代行サポートを受けることができる

よくある質問

Q1. 人工弁を装着したら障害年金を受給できますか?

A. はい。厚生年金に加入している方は原則、障害年金3級を受給することができます。国民年金に加入している方も人工弁を入れてなお、日常生活に著しい支障が生じている場合には障害年金を受給できる可能性があります。

Q2. 申請から受給までどれくらいの期間がかかりますか?

A. 申請から結果通知まで通常3~6か月程度かかります。

Q3. 障害年金を受給しながら働けますか?

A. はい。人工弁で障害年金3級を受給する場合、基本的に就労状況を問われることはありません。

まとめ

人工弁を装着した場合でも、障害年金の受給には一定の条件を満たす必要があります。認定基準を理解し、適切な書類を準備することが重要です。申請に不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談し、スムーズな手続きを進めましょう。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

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自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

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②スピード

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社会保険労務士 正岡 稔
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