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こんにちは社会保険労務士の正岡です。
こちらの記事では傷病手当金を受給中の方に障害年金について解説します。
傷病手当金の受給期間が終了した後がご不安な方はぜひご覧ください。
傷病手当金とは
傷病手当金とは在職中のケガや病気で1年以上継続して社会保険の被保険者であった場合、受給ができる制度です。
うつ病といった精神疾患やがん・糖尿病・脳梗塞といった病気など幅広い傷病が対象です。
受給金額は給与の2/3程度で、退職後の受給も可能ですが受給期間は最大1年半です。
給与が20万程度であれば約15万円程度受給ができます。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
傷病手当金とは併給ができないためご注意ください。
障害年金の3つポイント
①原則20歳から64歳までの人が受給できる
②年金保険料を一定期間納付している方が対象です
③日常生活や就労に支障がある方が対象です
障害年金はいくら受け取れるの?
障害年金は納めている社会保険によって、受け取れる金額が異なります。
国民年金の場合は障害基礎年金を受け取ることができます。1カ月の平均額は約7万円です。
厚生年金の場合は障害厚生年金を受け取ることができます。1カ月の平均額は約10万円です。
傷病手当金が終了した場合障害年金への切り替えがおすすめです
障害年金の申請には約3か月・審査には約3か月ほど時間がかかります。
傷病手当金がきれた後に障害年金の申請を行うと、収入がない期間が発生してしまいます。
そのため、ご相談は傷病手当金がきれる半年前がおすすめです。
当事務所のサポート事例
相談者情報
50代
広島県福山市
脳卒中の後遺症で高次脳機能障害・左脚の麻痺
ご相談時の状況
在職中に脳卒中で緊急搬送され、後遺症が残ってしまいました。
仕事が出来なくなってしまい、退職となりました。
その後傷病手当金を1年ほど受給しており、そろそろ受給期間が終わりそうというタイミングでご相談をいただきました。
当事務所のサポート
傷病手当金と障害年金は併給できないため、まずは傷病手当金を受給し終了のタイミングで障害年金が受給できるようスケジュールを考えて準備をしました。
当事務所にご相談ください
当事務所では、高次脳機能障害の方からもお問い合わせをいただいており、ご家族と一緒に面談を実施することで、丁寧かつ迅速なサポートを実施しております。ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、1人で悩まず、まずは当事務所にご相談ください。