目次
パーキンソン病とはどんな病気?
パーキンソン病は、中脳の黒質という部位の神経細胞が減少し、ドーパミンという神経伝達物質が不足することで発症する神経変性疾患です。主な症状には以下のようなものがあります。
- 手足のふるえ(振戦)
- 動作が遅くなる(動作緩慢)
- 筋肉のこわばり(筋強剛)
- バランスを崩しやすくなる(姿勢反射障害)
- 表情の乏しさ、発声の低下、小刻み歩行など
進行性の病気であり、次第に日常生活の動作や就労が困難になることも多いため、障害年金の対象となります。
パーキンソン病で障害年金を受給できる条件とは?
障害年金の受給は、「病名」ではなく、「日常生活や仕事にどの程度支障があるか」が判断基準です。パーキンソン病でも、以下のような状態であれば、障害年金の対象になる可能性があります。
- 一人で外出や買い物ができない
- 着替えや入浴、食事などの動作に時間がかかる・介助が必要
- 転倒しやすく歩行に杖や手すりが必要
- 音声が出にくく、コミュニケーションに支障がある
- 仕事に復帰できず、就労が困難
障害等級の目安(肢体の障害や精神・神経疾患に分類)
パーキンソン病は、主に「肢体の障害」や「精神・神経疾患」として審査され、**障害年金1級〜3級(厚生年金)または1級〜2級(国民年金)**のいずれかに認定される可能性があります。
■1級
- ほぼ寝たきり、または生活全般に常時介助が必要な状態
- 言語障害や認知障害なども合併し、著しく生活能力が低下
■2級
- 一人での外出や食事・排泄などに著しい制限がある
- 身体の動きに加え、意思疎通や判断にも障害が見られる
■3級(厚生年金の被保険者のみ)
- 身体が動かしにくく、立ち仕事や手作業が困難
- 就労に配慮が必要で、職場復帰が難しい
申請時の注意点とポイント
初診日の特定が重要
障害年金の申請では、**最初にパーキンソン病の症状で医療機関を受診した日(初診日)**が制度的に非常に重要です。この日が、年金制度に加入していた期間内であることが必要です。
適切な診断書の取得
パーキンソン病では、症状の進行や程度によって「肢体障害用」または「精神の障害用」の診断書が使われることがあります。診断書には、日常生活の動作(食事・排泄・移動など)への影響を具体的に書いてもらうことが重要です。
症状の波や薬の効果を正確に伝える
パーキンソン病では、「オン・オフ現象」や「ウェアリングオフ」など、薬の効き方によって状態が変動することがあります。そのため、日中のどの時間にどれくらい動けるのかを具体的に記録・説明することが大切です。
よくある誤解と落とし穴
- 「まだ歩けるから申請できない」と思っている方も多いですが、動作に時間がかかる、転倒しやすいといった状態でも等級に該当する可能性があります。
- 「寛解しない=すぐに年金がもらえる」というわけではありません。症状の程度と生活への支障が重視されます。
社会保険労務士に相談するメリット
パーキンソン病による障害年金申請は、診断書の内容、症状の変動、生活状況の具体的な説明が重要なポイントとなります。申請が複雑で、自己申請では不支給となってしまうケースも少なくありません。
社会保険労務士に相談することで、
- 初診日の確認と証明書類の整備
- 医師との連携による適切な診断書作成のサポート
- 症状を的確に伝えるための「病歴・就労状況等申立書」の作成
- 不支給時の不服申し立て支援
など、受給に向けた総合的なサポートを受けられます。
まとめ
パーキンソン病は、進行性の疾患であり、生活や就労に支障が出ることが多いため、障害年金の対象となるケースが非常に多い病気です。ただし、受給には正しい申請手続きと生活への支障の的確な表現が不可欠です。
「自分は対象になるのか?」「申請しても通らないのでは?」と悩まれている方は、ぜひ一度、障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。安心して申請に向けた準備を進めることができます。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
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自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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