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パート勤務と障害年金は両立できる?
「障害年金を申請したいけれど、パートで働いているから無理では?」という相談は非常に多く寄せられます。しかし結論から言えば、パート勤務をしていても障害年金の受給は可能です。
障害年金の審査で重視されるのは、就労しているかどうかではなく、日常生活にどの程度の制限があるかです。つまり、「働けているから元気」という判断ではなく、「働きながらも制限がある」という点を正しく伝えることが大切になります。
障害年金の受給条件とは?
障害年金の受給には、主に以下の条件を満たす必要があります。
- 初診日要件:最初に医療機関を受診した日が年金制度の加入中であること。
- 保険料納付要件:原則として直近1年間に未納がないか、または過去の3分の2以上の期間で納付していること。
- 障害認定日要件:初診日から1年6か月後、または症状が固定した日以降の状態が一定の基準を満たすこと。
この3つを満たしていれば、パート勤務中でも受給できる可能性があります。
パート勤務が障害年金の等級に与える影響
障害年金の等級は、「働けるかどうか」ではなく「どの程度日常生活に支障があるか」によって判断されます。ただし、働いている事実が間接的に等級判断に影響を及ぼす場合もあります。
例:うつ病や統合失調症など精神疾患の場合
- 週3日の短時間勤務、簡易な作業のみ、通院頻度が高いなどの場合、就労しながらでも2級に該当する可能性があります。
- 一方で、週5日、安定してフルタイム近く働けている場合には、3級や不支給と判断される可能性が高くなります。
つまり、パート勤務の就労時間・仕事内容・支援の有無・症状の波などを総合的に審査されるということです。
申請時の注意点:就労状況の正しい伝え方
パート勤務中の障害年金申請では、就労状況の説明が極めて重要です。
- 「働いている=元気」と受け取られないように、働くことで症状が悪化する・休職が頻繁である・職場の配慮が必要であるといった実情を具体的に伝えましょう。
- 就労していること自体を隠すと、不正受給と見なされる恐れもあります。正直に、かつ丁寧に説明することが大切です。
診断書にも、「就労の可否」や「労働にどの程度支障があるか」が記載されます。主治医にも、就労ができる背景にある努力や支援状況を理解してもらい、正確に記載してもらうことが重要です。
受給後にパート勤務を始めてもよいのか?
すでに障害年金を受給している方がパート勤務を始める場合も、「働き始めたから即打ち切りになる」というわけではありません。
ただし、日本年金機構は定期的に障害状態の確認(更新)を行っており、就労の有無も調査の対象になります。
- 働き始めたことで症状が軽減し、生活に制限がなくなったと判断されれば、支給停止や等級変更の対象になる可能性があります。
- 一方で、「制限を抱えながらもやむなく働いている」場合は、その状況を的確に説明することで、受給が継続されることもあります。
社会保険労務士に相談するメリット
パート勤務中の障害年金申請や、受給後の就労継続は、非常にデリケートな判断が求められます。
社会保険労務士であれば、以下のようなサポートが受けられます:
- 診断書や申立書で就労実態を的確に伝えるサポート
- 就労しながらの申請戦略の立案
- 定期更新時の対応アドバイス
「どう説明すればいいかわからない」「働いていることで不利になるのが不安」という方こそ、専門家の支援を活用する価値があります。
まとめ
パート勤務中でも、障害年金は受給できる可能性があります。大切なのは、「働けているか」ではなく「働く上でどれだけ制限を受けているか」を正確に伝えることです。
就労状況が障害年金の審査にどう影響するかは複雑な判断が必要なため、迷ったときは専門家に相談することをおすすめします。安心して申請や受給継続を進めるための第一歩になります。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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対象となる傷病について
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いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
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ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
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社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
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