目次
ビュルガー病(バージャー病)とは?
ビュルガー病(別名:バージャー病、閉塞性血栓性血管炎)は、主に喫煙をきっかけに発症するとされる末梢動脈の炎症性疾患です。手足の細い血管が炎症を起こし、血流が悪化することで組織の壊死や潰瘍を起こすことがあります。
主な症状には以下のようなものがあります:
- 足や手の冷感・しびれ・痛み(間欠性跛行)
- 壊疽(えそ)や潰瘍による切断リスク
- 歩行困難や握力の低下など日常生活動作への支障
このような症状が長期化または進行している場合、障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがによって日常生活や就労に制限を受けている方に対して、年金制度に基づいて支給される金銭的支援です。ビュルガー病のように、血流障害によって四肢の機能に支障が出る疾患も、障害年金の対象となります。
ビュルガー病で障害年金を受給するための条件
初診日要件
まず重要なのは「初診日」です。最初にビュルガー病の症状で医療機関を受診した日が年金制度加入中であることが必要です。特に、20歳以降に発症するケースが多いため、国民年金または厚生年金に加入していたかを確認する必要があります。
保険料納付要件
初診日の前日において、以下のいずれかを満たしている必要があります:
- 直近1年間に未納がない
- 加入期間のうち3分の2以上の期間で保険料を納付済み
障害認定日
原則として、初診日から1年6か月後、もしくは症状が固定した日(手術後や切断後など)が障害認定日となります。この時点の状態に基づいて障害年金の等級が決まります。
障害等級の目安(肢体の障害として)
ビュルガー病で障害年金を受給する場合は、主に「肢体の障害」として審査されます。等級の目安は以下の通りです。
1級
- 両上肢または両下肢がほぼ使用できず、常時介助が必要な状態
2級
- 片側上下肢または両下肢の機能が著しく制限され、日常生活に著しい困難がある状態
3級(厚生年金加入者のみ)
- 片側上下肢に中等度の運動障害があり、労働に制限がある状態
また、足指の切断や壊死部位の切除がある場合は、その内容に応じて独自の基準(例えば足指の欠損数)でも審査されます。
申請時の注意点
診断書は「肢体の障害用」を使用
ビュルガー病による障害年金申請では、「肢体の障害用診断書」を使います。診断書には、以下の点をしっかり記載してもらうことが重要です:
- 間欠性跛行の有無とその距離(何mで痛みが出るか)
- 下肢や上肢の筋力・可動域の評価
- 壊疽・潰瘍・切断の部位と程度
- 歩行や階段昇降など、日常動作の具体的支障
「○○できる」より「○○できない」を伝える
診断書や申立書では、「できていること」ではなく「困っていること・できないこと」を強調することが大切です。
例:
- 数百メートル歩くと痛みで立ち止まらざるを得ない
- 屋外での移動が困難で、公共交通機関の利用もできない
- 足の痛みで、日常的な買い物や通院が苦痛
このような情報を具体的に伝えることで、正しく障害の程度が審査されやすくなります。
社会保険労務士に相談するメリット
ビュルガー病のような慢性かつ進行性の疾患では、症状が多様であり、診断書の内容次第で等級が大きく変わることがあります。
社会保険労務士に相談することで、
- 医師への説明資料作成や診断書の内容確認
- 障害認定日の特定と必要書類の整備
- 生活状況を丁寧に表現する「病歴・就労状況等申立書」の作成支援
など、申請成功率を高めるための専門的なサポートが受けられます。
まとめ
ビュルガー病によって日常生活に支障を感じている方は、障害年金を受給できる可能性があります。ただし、診断書や申立書の内容が重要な判断材料となるため、慎重な準備が不可欠です。
症状が進行している場合、あるいは過去に切断歴がある場合は、早めに専門家に相談し、適切なタイミングで申請を行いましょう。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
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いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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