目次
メニエール病とは?
メニエール病は、内耳のリンパ液の異常によって発生する慢性疾患で、以下のような症状を繰り返すのが特徴です。
- 回転性めまい(突然ぐるぐると天井が回るような感覚)
- 難聴(低音域から始まることが多い)
- 耳鳴り、耳閉感
- 吐き気、平衡感覚障害
これらの症状は繰り返し発生するため、仕事や日常生活に大きな影響を与えることがあります。症状の重さや頻度、回復状況によっては、障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがによって生活や労働に制限が出た人に対して支給される公的年金制度です。メニエール病も、症状の重さや持続性によっては、障害基礎年金または障害厚生年金を受給できる可能性があります。
メニエール病で障害年金を受給するための条件
初診日要件
障害年金では、最初にメニエール病で医師の診療を受けた日=初診日が重要です。この日が年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していた期間中であることが必要です。
保険料納付要件
初診日の前日において、以下のどちらかの条件を満たす必要があります:
- 直近1年間に未納がない
- 加入期間の3分の2以上が保険料納付済み
障害認定日
原則として、初診日から1年6か月経過した日、または症状が固定した日が障害認定日となります。この時点での状態が、障害等級に該当しているかどうかが判断されます。
メニエール病における障害等級の目安
メニエール病による障害年金の審査では、主に「聴覚障害」や「平衡機能障害」としての影響が基準になります。
聴覚障害としての等級目安
- 2級:両耳の平均聴力レベルが90デシベル以上(きわめて重度の難聴)
- 3級(厚生年金のみ):平均聴力レベルが70デシベル以上
平衡機能障害(回転性めまい・ふらつき)
- 継続的な平衡障害によって転倒リスクが高い・歩行困難な場合には、肢体の障害や高次脳機能障害に準じて認定されるケースがあります。
※ただし、めまいの発作頻度や持続性、日常生活への支障の程度を的確に示すことが必要です。
申請時の注意点
診断書の様式と記載内容が重要
メニエール病での申請には、症状に応じて「耳の障害用診断書」または「その他の障害用診断書」が使用されます。
診断書には以下の点をしっかりと記載してもらいましょう:
- 聴力検査結果(オージオグラム)
- 発作の頻度と持続時間(めまいの回数や継続時間)
- 歩行やバランス感覚の障害の有無
- 日常生活や就労への支障(外出困難、通勤不能、就労制限など)
症状が「波がある」場合の伝え方がカギ
メニエール病の特徴として、「調子が良い日」と「悪い日」があることが一般的です。しかし、審査では「悪い状態が継続しているかどうか」が重視されます。
そのため、良い日を基準に評価されないように、症状がひどいときの生活実態を具体的に申立書に記載することが大切です。
就労中でも受給できる?
メニエール病で就労している方でも、障害年金を受給できるケースはあります。重要なのは、
- 勤務時間や内容に制限がある
- 休職や欠勤が頻繁である
- 業務の配慮(軽作業、在宅勤務など)を受けている
といった「働けてはいるが制限があること」を適切に説明することです。
社会保険労務士に相談するメリット
メニエール病は、検査結果だけでは症状のつらさや生活の困難さが伝わりにくい病気です。そのため、診断書と申立書の内容が非常に重要になります。
社会保険労務士に相談することで、
- 医師への説明資料作成のアドバイス
- 発作の頻度や生活制限を整理した申立書の作成支援
- 他の症状(うつ病や不安障害)との併合申請の検討
- 審査で不利にならない申請戦略の提案
など、受給の可能性を高めるための専門的なサポートが受けられます。
まとめ
メニエール病は、症状の波があるために日常生活や就労に大きな影響を与える疾患です。めまい、難聴、平衡感覚の異常により生活が困難になっている場合、障害年金を受給できる可能性があります。
ただし、申請の際には症状の実態を正確に伝える工夫が必要です。申請に不安がある方は、障害年金専門の社会保険労務士に相談することを強くおすすめします。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
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