一人暮らしで障害年金は打ち切られる?誤解されがちな審査基準と注意点を解説 - 広島・福山で障害年金の相談なら

一人暮らしで障害年金は打ち切られる?誤解されがちな審査基準と注意点を解説

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「一人暮らし=打ち切り」は本当?

障害年金を受給中の方やこれから申請を検討している方の中には、

「一人で生活できているなら、障害年金は止められるのでは?」
「一人暮らしだと“日常生活に支障がない”と判断されるのでは?」

という不安を抱えている方が少なくありません。

結論から言えば、「一人暮らしをしている=打ち切り」ではありません。

障害年金の審査では、「一人暮らしができるか」ではなく、

👉 日常生活で“どれだけ支援を必要としているか”“どの程度困難を抱えているか”

が重要視されます。

審査で見られるのは「生活の困難さ」

障害年金の等級は、以下のような観点で審査されます:

  • 日常生活における支障(食事・入浴・移動・金銭管理など)
  • 医療的管理や支援の必要性
  • 精神的・身体的な制限の程度
  • 他者の援助の有無や頻度

つまり、「一人で生活している」事実だけでは受給の可否は決まりません。
むしろ、以下のような事情があれば、一人暮らしであっても受給継続が可能です。

例:

  • 実際には家事や通院に支援が必要(家族・ヘルパーが来ている)
  • 病状が不安定で、社会との関わりがほとんどない
  • ゴミ出しや掃除など最低限の生活しかできていない
  • 一人暮らしの中で危険な行動がある(火の不始末、過剰服薬など)

こうした点を診断書や申立書で的確に伝えることが、更新時のポイントになります。

更新時の打ち切りリスクがあるケース

障害年金は、原則として1~5年ごとに更新(障害状態確認届の提出)が求められます。ここで問題となるのが、「病状が改善したと判断される」ことによる等級変更や支給停止です。

以下のような場合は、一人暮らしであることが不利に働く可能性があります

  • 診断書に「身辺自立」や「日常生活に支障なし」と書かれている
  • 申立書に「一人で何でもできる」と記載してしまっている
  • 実際の支援状況や困難さをきちんと伝えていない

これにより、「自立している」「症状が軽快した」と誤解され、打ち切りになるケースがあります。

一人暮らしで受給を継続するためのポイント

① 生活上の困難さを具体的に記載する

更新時の「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」では、生活上の支障を丁寧に書くことが大切です。

  • 調理ができず、毎日コンビニ弁当
  • 掃除ができず、室内は散らかっている
  • 服薬管理が難しく、服薬ミスが多い
  • 約束や予定を守れず、通院も不安定

このような実態が伝わると、一人暮らしであっても「生活に支障あり」と判断されやすくなります。

② 医師に正しい情報を伝える

主治医が診断書を書く際に、「生活に支障がない」「就労可能」と判断されてしまうと、等級に大きく影響します。

診察の際には、次のような点を医師にしっかり伝えましょう:

  • 生活で困っていること
  • 支援がないと危険な場面(調理・服薬など)
  • 一人での生活が“できてはいるがギリギリ”であること

③ 専門家に申請や更新を相談する

社会保険労務士に相談することで、以下のような支援が受けられます:

  • 一人暮らしの状況を適切に診断書へ反映するための医師向け説明資料の作成
  • 申立書に「困っている点」を具体的かつ適切に記述
  • 打ち切りリスクを減らすための戦略的な申請サポート

まとめ

障害年金は、一人暮らしをしているからといって打ち切られるものではありません。
重要なのは「どれだけ生活に困難があるか」を正確に伝えることです。

ただし、誤った情報や軽く見られる表現があると、支給停止や等級ダウンのリスクが高まります。

不安がある方は、ぜひ一度、障害年金専門の社会保険労務士に相談してみてください。更新時の支給継続に向けた正しい対応が、あなたの生活を守る力になります。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

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社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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社会保険労務士 正岡 稔
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