目次
人工透析と障害年金
人工透析は、腎臓機能の重度の低下により必要となる治療です。このような場合、障害年金を受給できる可能性があります。人工透析の必要性は、身体に重大な影響を及ぼすため、障害年金の認定基準に該当する場合があります。
人工透析による障害認定基準
障害年金では、人工透析患者の障害等級は以下の条件で認定されます:
2級:週3回以上の人工透析を受けている場合。
透析が生活の基盤を形成し、日常生活が著しく制限されると判断されます。
ポイント: 透析開始から3か月経過後、障害年金の申請が可能になります。この条件は、透析治療が継続的なものであることを確認するためです。
受給条件
人工透析で障害年金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります:
初診日の証明:
腎臓病で初めて診療を受けた日が「初診日」となります。初診日は障害年金の審査で重要な要素です。
保険料納付要件:
初診日の前日において、初診日の前々月までの保険料納付期間が3分の2以上であること。または、直近1年間に未納がないことが必要です。
障害認定日:
透析開始日から3か月以上経過後、障害等級2級に該当すること。(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く)
必要書類と診断書のポイント
人工透析による障害年金申請では、以下の書類が必要です:
診断書(透析専用様式):
透析治療の頻度、開始日、現在の状態が記載されていること。
初診日を証明する書類:
医療機関の受診記録など。
年金手帳または基礎年金番号通知書:
注意点: 医師が作成する診断書には、治療状況と日常生活の制限について詳細に記載してもらう必要があります。
障害年金申請の流れ
必要書類の準備:
診断書、初診日を証明する書類を揃えます。
年金事務所での相談:
書類の不備を防ぐため、事前に確認を受けるのが安全です。
申請書類の提出:
必要書類を添付し、年金事務所に提出します。
審査と受給開始:
審査には通常3〜6か月かかります。申請が認められれば、障害認定日以降の月から年金が支給されます。
社会保険労務士に相談するメリット
障害年金の申請には多くの書類が必要であり、初診日の証明や診断書の作成も複雑です。社会保険労務士に相談することで、次のメリットがあります:
必要書類の作成支援
初診日の証明に関するアドバイス
申請手続きの代行
まとめ
人工透析による障害年金の受給は、診断書や初診日証明の準備が鍵となります。週3回以上の透析を受けている方は、2級に該当する可能性が高いです。申請が不安な方は、専門家に相談し、スムーズな手続きで安心を得ましょう。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
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➂受給可能性
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障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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