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働きながら精神疾患で障害年金3級をもらうことはできる?

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障害年金とは?障害年金3級の基礎知識

障害年金は、病気やけがによって生活や労働が制限される場合に支給される公的な年金制度です。

障害年金3級は、厚生年金加入者が対象となる障害等級のひとつで、以下のような状況の方が認定されます。

  • 障害のために、フルタイム働いたり、週5日の勤務ができない
  • 軽作業のみ任せられているなど、職場から特別な配慮を受けている
  • 障害者雇用で就労している
  • 就労が長期間できず、就職と退職を何度も繰り返している
  • 日常生活にはほとんど制約がないが、労働については制約がある

一つ注意が必要なのは、国民年金に加入されている方は、障害年金3級を受け取ることができないという点です。

国民年金に加入されている方は、障害基礎年金1級または2級しか受け取ることができないため、障害年金3級を受け取るためには初診日時点で厚生年金に加入している必要があります。(後述)

精神疾患とは?

そもそも精神疾患とは、どんな傷病を指すのでしょうか?

障害年金において、精神疾患とは統合失調症、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、発達障害、知的障害などの精神的な健康問題を指します。

障害年金は事故や労災といった影響で負ってしまったケガや病気などしか支給されないと思われるかもしれませんが、

実際に障害があり、日常生活に支障が生じていれば、障害年金をもらえる可能性があります。

ただし、適応障害といった神経症に分類される傷病などは原則、支給されないといった細かい基準もあります。

障害年金を申請するに当たって診断書に書かれている傷病名は非常に重要になるため、ご自身の傷病がどのように記載されているかは必ず確認しましょう。

障害年金の受給条件と認定基準

障害年金3級に認定されるためには、以下の条件を満たす必要があります。

受給条件

1. 初診日要件

障害の原因となった病気やけがについて、最初に医師の診療を受けた日(初診日)が厚生年金加入期間中であること。

2. 障害認定日要件

初診日から1年6か月経過後、または症状が固定した時点で、障害の程度が3級に該当すること。

3. 保険料納付要件

初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしていること。

精神疾患の認定基準

障害年金を受け取るためにはそれぞれの傷病の「認定基準」を超えていることが重要となります。

精神疾患の「認定基準」は以下のように示されています。

これを簡単なイメージで表すと

  • 1級:常時の介助が必要で、日常生活が自力で行えない状態。
  • 2級:日常生活に著しい制限があり、労働ができない状態。
  • 3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限が必要な状態。

となります。

働きながら障害年金3級を受給することはできる?

結論として、精神疾患の方が働きながら障害年金を受給することは可能です。

3級の認定基準には「労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする」とあり、完全に労働不能である必要はありません。

ただし、働き方や収入の額によっては、障害状態が軽度と判断され、年金の支給が停止または減額される可能性があります。

そのため、適切な就労形態を選ぶことが重要です。

就労状況が受給に与える影響と注意点

障害年金の受給可否に影響を与えるポイントとして、以下の点が挙げられます。

1. 労働時間と収入

フルタイム勤務や高収入の場合、障害の程度が軽いと判断される可能性があります。

特に、月収が一定額を超えると、障害年金の継続受給が難しくなる場合があります。

2. 職場での配慮

職場で時短勤務や軽作業の配慮を受けている場合、その状況を適切に証明することが重要です。

3. 診断書の内容

障害年金の審査では、医師が作成する診断書が大きな影響を与えます。

診断書の内容で受給可否の9割が決まるといっても過言ではありません。

主治医には、就労状況や日常生活の困難さを正確に伝え、適切な診断書を作成してもらうことが必要です。

受給のために押さえておきたいポイント

障害年金をスムーズに受給するためには、以下のポイントを意識しましょう。

  1. 主治医とのコミュニケーション
    • 就労の実態や日常生活の困難さを正しく伝える
    • 診断書の記載内容を確認し、不明点を相談する
  2. 申請書類の準備
    • 診断書、病歴・就労状況等申立書などの書類をしっかり準備
    • 過去の医療機関の受診歴などを整理
  3. 定期的な更新手続き
    • 障害年金は更新が必要な場合があるため、期日を忘れずに対応

社労士に相談するメリットとサポート内容

障害年金の申請は複雑なため、社会保険労務士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。

社労士に相談するメリット

  • 自分のケースに適した申請方法のアドバイスを受けられる
  • 書類の不備を防ぎ、審査通過の可能性を高める
  • 申請後の対応や、審査が通らなかった場合の対処方法を教えてもらえる
  • 自身での障害年金の申請が難しい場合には代行サポートを活用できる

まとめ

精神障害3級で障害年金を受給しながら働くことは可能ですが、就労状況や収入によっては年金の支給に影響が出る場合があります。申請時には診断書の記載内容に注意し、必要に応じて専門家のサポートを受けることで、スムーズな受給につなげましょう。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

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①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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