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公務員でも障害年金は受給できる?共済組合や手続きのポイントを解説!

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公務員でも障害年金は受給できる?共済年金と障害年金の関係

かつて公務員(国家公務員・地方公務員)は共済年金制度に加入していたため、障害年金の制度が異なっていました。しかし、2015年10月の制度改正により、公務員の年金制度も厚生年金に統一されました。

このため、現在の公務員は民間企業の会社員と同じように厚生年金の障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、共済組合独自の障害給付もあるため、場合によっては「障害年金+共済組合の障害給付」を受けられるケースもあります。

公務員の障害年金受給条件

公務員が障害年金を受給するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

1. 初診日要件

障害年金の申請において、病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)が重要です。
公務員の場合も、初診日が厚生年金加入期間中であることが必要です。

2. 保険料納付要件

障害年金を受給するためには、保険料の納付状況が問われます。以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない
  • 初診日の属する月の2か月前までの保険料納付率が3分の2以上

3. 障害認定基準を満たすこと

障害年金は、症状の重さに応じて1級、2級、3級に分かれます。(国民年金のみの加入者は2級までが対象)

  • 1級: 常に介助が必要で、日常生活がほぼできないレベル
  • 2級: 1人では日常生活が困難なレベル
  • 3級: 一般的な就労が難しいレベル(厚生年金のみ)

公務員の障害年金の等級と共済組合の障害給付

公務員が障害を負った場合、障害年金のほかに共済組合の障害給付を受け取れる可能性があります。

1. 障害厚生年金(公務員も対象)

2015年10月以降、公務員は厚生年金に加入しているため、障害厚生年金の対象になります。

2. 共済組合の障害給付

共済組合によっては、障害年金とは別に共済独自の給付制度がある場合があります。

  • 障害一時金(障害の程度に応じて一時金が支給される)
  • 障害年金(組合独自の上乗せ給付)
  • 労災と併用可能な補償制度(公務災害による障害)

どの給付が受けられるかは共済組合ごとに異なるため、勤務先の共済組合に確認することが重要です。

公務員の障害年金申請の流れ

1. 初診日の確認

初めて医療機関を受診した日を証明できる書類(診療記録、紹介状など)を準備。

2. 必要書類を準備

  • 診断書(医師に記載を依頼)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 年金手帳や保険料納付記録
  • 共済組合の障害給付申請書(該当する場合)

3. 申請書類を提出

  • 年金事務所または市区町村役場で障害年金を申請。
  • 共済組合にも、必要があれば独自の障害給付申請を行う。

4. 審査と結果通知

  • 約3~6ヶ月で審査が行われ、結果が通知される

公務員の障害年金申請時の注意点

1. 公務災害と障害年金の違い

公務中に発症した傷病(事故や病気)については、公務災害としての補償が受けられる可能性があります。
公務災害に該当する場合、障害年金と公務災害の補償の両方を受給できるケースもあるため、共済組合に確認しましょう。

2. 在職中の申請も可能

公務員の場合、働きながら障害年金を申請できるため、「仕事を辞めなければならない」という誤解をしないようにしましょう。
ただし、フルタイム勤務が可能な場合は等級認定が厳しくなる傾向があるため、病状に応じた診断書の記載が重要です。

3. 診断書の記載が受給の決め手

障害年金の審査では、医師が作成する診断書の内容が最も重要です。
以下のポイントを正確に記載してもらいましょう。

  • 日常生活への影響(例:立ち仕事が困難、外出が難しい)
  • 治療状況(通院の頻度、服薬の状況)
  • 労働への影響(どの程度の勤務が可能か)

専門家に相談するメリット

公務員の障害年金申請は、共済組合との関係や公務災害の影響も考慮する必要があります。
そのため、社会保険労務士などの専門家に相談することで、以下のメリットがあります。

障害年金と共済給付の両方を適切に申請できる
診断書の内容を適正に作成するためのサポート
申請時の手続きや書類の作成をスムーズに進められる
不支給だった場合の不服申し立て(審査請求)も対応可能

まとめ

公務員でも障害年金を受給できる可能性がありますが、共済組合の障害給付との関係を理解することが重要です。
また、診断書の内容や申請手続きが審査の結果に大きく影響するため、事前準備をしっかり行いましょう。

「自分の場合は受給できるのか?」と不安な方は、専門家に相談することでスムーズな申請が可能になります。
まずはお気軽にご相談ください!

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

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体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

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プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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社会保険労務士 正岡 稔
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