再生不良性貧血で障害年金を受給できる?条件や申請のポイントを解説! - 広島・福山で障害年金の相談なら

再生不良性貧血で障害年金を受給できる?条件や申請のポイントを解説!

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再生不良性貧血とは?障害年金の対象になる?

再生不良性貧血は、骨髄の造血機能が低下し、赤血球・白血球・血小板が不足する疾患です。進行すると重篤な貧血、感染症のリスク増加、出血しやすい状態になるなど、日常生活に大きな影響を及ぼします。
この病気が原因で日常生活や仕事に支障をきたす場合、障害年金の対象となる可能性があります。

再生不良性貧血で障害年金を受給するための条件

障害年金を受給するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

1. 初診日要件

障害年金を申請する際には、初めて病院を受診した日(初診日)が重要です。
初診日が国民年金・厚生年金の加入期間中であることが条件となります。

2. 保険料納付要件

障害年金を受給するためには、一定の保険料を納めている必要があります。
一般的に「初診日の前々月までの直近1年間に未納がないこと」が求められます。

3. 障害認定基準を満たすこと

再生不良性貧血で障害年金を受給するには、障害等級1級または2級に該当することが必要です。

再生不良性貧血の障害等級と認定基準

再生不良性貧血は、血液の病気として「血液・造血器疾患」の認定基準に基づいて等級が決まります。
以下のような基準で障害等級1級または2級に該当するかが判断されます。

1級(最も重い障害)

  • 極めて重度の貧血状態で、日常生活のほとんどが困難
  • 常時臥床(寝たきり)に近い状態
  • わずかな動作でも強い息切れやめまいが起こり、外出も困難
  • 輸血や造血幹細胞移植が頻繁に必要

2級(重度の障害)

  • 著しい貧血により、一般的な家事や仕事が困難
  • 長時間の立位や歩行が難しい
  • 階段の昇降や重い荷物を持つことができない
  • 感染症にかかりやすく、入院や自宅療養が頻繁に必要
  • 定期的な輸血や免疫抑制療法を受けている

ポイント:
貧血の重症度は、ヘモグロビン値(Hb値)や輸血の頻度などの医学的データに基づいて評価されます。

再生不良性貧血で障害年金を申請する際のポイント

1. 診断書の記載が重要

障害年金の審査では、医師が作成する診断書の内容が最も重要です。以下のポイントを明確に記載してもらいましょう。

  • 日常生活への影響(例:疲れやすさ、息切れ、立ち上がれない、家事ができない)
  • 輸血の頻度(どのくらいの頻度で輸血が必要か)
  • ヘモグロビン値(Hb値)(低い数値が続いているか)
  • 通院の頻度(毎月または毎週の通院が必要か)

2. 病歴・就労状況等申立書を詳しく書く

病歴・就労状況等申立書では、以下を詳しく説明しましょう。

  • 発症から現在までの経過
  • 仕事や日常生活でどのような支障が出ているか
  • 通院や治療内容、輸血の回数

3. 就労状況と等級の関係

再生不良性貧血の障害年金では、就労しているかどうかも審査のポイントになります。

  • フルタイムで働けている場合は認定が厳しくなる可能性あり
  • 短時間勤務や在宅勤務なら受給の可能性あり
  • 仕事をしていなくても、家事ができていない場合は等級認定の参考になる

再生不良性貧血の障害年金申請の流れ

1. 初診日の確認

  • 初めて病院を受診した日を特定し、カルテや紹介状のコピーを入手

2. 必要書類を準備

  • 診断書(医師に記載を依頼)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 年金手帳や保険料納付記録

3. 申請書類を提出

  • 年金事務所または市区町村役場で申請

4. 審査と結果通知

  • 約3~6ヶ月で審査が行われ、結果が通知される

専門家に相談するメリット

再生不良性貧血の障害年金申請は、診断書の内容や申請書類の書き方が重要です。
専門家(社会保険労務士)に相談することで、以下のメリットがあります。

適切な診断書の作成をサポート
病歴・就労状況等申立書の記載ポイントをアドバイス
審査で不利にならない申請手続きのサポート
不支給の場合の不服申し立て(審査請求)の対応

まとめ

再生不良性貧血で障害年金を受給するには、日常生活への影響の大きさや治療の状況が重要になります。
特に診断書の記載内容が審査結果を左右するため、申請前にしっかり準備しましょう。

「自分の場合は受給できるのか?」と不安な方は、専門家に相談することでスムーズな申請が可能になります。
まずはお気軽にご相談ください!

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談

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かんたん!無料受給判定

ご自身が障害年金をもらえるかどうか簡単な診断を行えるよう質問を用意しました。是非試してみて下さい。

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社会保険労務士 正岡 稔
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当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は広島県福山市を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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