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凝固因子欠乏症とは
凝固因子欠乏症とは、血液を固めるために必要な「凝固因子」が先天的または後天的に不足する疾患で、代表的なものに**血友病(第VIII因子または第IX因子欠乏症)**があります。その他にも、第VII因子欠乏症、第X因子欠乏症など、多くの種類が存在します。
血液が止まりにくく、打撲や軽微な怪我でも大量出血を起こすことがあり、重症の場合は関節内出血や脳出血など、生命に関わることもあります。日常生活や就労に大きな影響を及ぼすため、症状によっては障害年金の対象となる可能性があります。
凝固因子欠乏症で障害年金を受給できる?
結論から言うと、凝固因子欠乏症で日常生活や労働に支障が出ている場合は、障害年金の受給対象になる可能性があります。
障害年金の審査では、「病名」よりも「どの程度、日常生活や労働が制限されているか」が重視されます。たとえば、以下のようなケースでは、受給の可能性があります。
- 定期的に補充療法を受けているが、出血を繰り返している
- 軽作業でも関節出血や痛みで仕事を続けられない
- 長期入院や頻繁な通院が必要で、日常生活に著しい制限がある
血液疾患における障害等級の目安
障害年金は、障害の程度により1級・2級・3級に分かれています(3級は厚生年金加入者のみが対象)。
血液疾患での等級判断の目安
- 1級:常に介助が必要な状態。重篤な出血傾向が持続しており、外出もままならない。
- 2級:日常生活に著しい制限。出血を繰り返し、安静な生活を強いられている。
- 3級:労働に制限がある。肉体労働や立ち仕事が困難で、定期的な治療が必要。
凝固因子欠乏症の障害等級は、「出血の頻度」「止血困難の程度」「日常生活への支障」「治療の内容」などをもとに、総合的に判断されます。
凝固因子欠乏症で申請する際の注意点
障害年金の申請で重要なのは、「医師の診断書」と「日常生活状況」の記載内容です。以下のような点を意識しましょう。
- 症状の具体的な内容を医師に伝える
たとえば、「週に数回、関節に出血がある」「階段を降りるだけで出血する」など、日常で起きている具体的な支障を説明することが大切です。 - 通院・治療歴を整理する
定期的な注射・補充療法、入院歴、関節機能の制限の有無など、治療内容とその経過をまとめておきましょう。 - 働ける範囲や制限されている内容を記録
仕事の継続が難しい・休職中・仕事内容の変更が必要になったなど、就労への影響を明確にすることで、等級認定にプラスになります。
初診日や保険料納付要件も重要
障害年金の申請では、初診日と保険料納付要件が満たされていることが前提になります。
- 初診日要件:最初に凝固因子欠乏症で医師の診察を受けた日
- 納付要件:初診日の前日時点で、保険料を一定期間以上納めていること(例:初診日の前々月までの1年間に未納がないことなど)
これらが確認できないと、どれだけ重い障害があっても年金は支給されません。
社会保険労務士によるサポートのメリット
凝固因子欠乏症は比較的まれな疾患であるため、障害年金の審査でも正しく理解されにくい傾向があります。そのため、医師への説明や診断書の内容、申立書の書き方には注意が必要です。
当事務所では、血液疾患を含む難病や慢性疾患での障害年金申請に多数の実績があり、あなたの症状に応じた申請戦略をご提案します。
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障害年金の受給は、あなたの生活を支える大切な一歩です。迷ったら、まずご相談ください。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
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体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
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