目次
外傷性鼻科疾患とは?
外傷性鼻科疾患とは、交通事故や転倒、スポーツ事故などによって鼻部に外傷を負い、その結果として何らかの後遺症が残っている状態を指します。具体的には以下のような症状があります:
- 鼻の変形や鼻閉(鼻づまり)
- 鼻中隔の損傷
- 鼻出血を繰り返す
これらの症状が長期にわたり日常生活に支障を与えている場合、障害年金の対象になる可能性があります。ただし嗅覚脱失は、認定の対象となりません。
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって日常生活や労働に制限が生じた場合に支給される公的年金制度です。原則として、年金制度に加入していた期間中に初診があり、保険料納付要件を満たしていれば、外傷性の鼻科疾患であっても対象になります。
外傷性鼻科疾患で障害年金を受給するための条件
初診日要件
最初に鼻の外傷で医療機関を受診した日が「初診日」となります。この時点で年金制度に加入していたことが必要です(国民年金・厚生年金)。
保険料納付要件
初診日の前日において、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります:
- 直近1年間に保険料の未納がない
- 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上で納付済み
障害認定日
原則として、初診日から1年6か月が経過した日が障害認定日となります。症状がそれ以前に固定した場合、その時点が認定日になるケースもあります。
外傷性鼻科疾患で認定される障害等級の目安
鼻の外傷に伴う障害は、通常「呼吸器の障害」または「嗅覚・味覚の障害」として扱われます。障害等級の判断は以下のようになります。
呼吸器機能に関わる障害(例:鼻閉・鼻腔狭窄)
- 1級・2級に該当するのはまれですが、重度の呼吸障害がある場合は対象になります。
- 日常的に酸素投与を必要とする、呼吸困難で歩行に制限がある場合は、認定の可能性があります。
嗅覚障害・味覚障害
- 嗅覚・味覚の障害単独では障害年金の等級に該当しないことが多いです。
- ただし、他の障害(呼吸障害や神経障害)と併合認定される場合、等級の対象となる可能性があります。
顔面の変形や整容障害
- 顔面の変形については、「外貌の醜状(しゅうじょう)」として身体障害者手帳の対象にはなりますが、障害年金の対象とはならないのが原則です。
申請時の注意点
診断書の様式と内容が重要
外傷性鼻科疾患で申請する場合、症状に応じた診断書様式が必要です:
- 呼吸障害が主な場合 → 「呼吸器の障害用診断書」
- 嗅覚・味覚障害が原因での精神疾患の場合 → 「精神の障害用(高次脳機能障害を含む)診断書」
診断書には以下のポイントを明確に記載してもらいましょう:
- 日常生活への影響(食事・会話・睡眠・通院など)
- 呼吸困難の程度、運動制限の有無
「生活に困っていない」と判断されると不支給になる可能性
審査では、できることよりも「できないこと」「困っていること」が重視されます。
このような実態を「病歴・就労状況等申立書」で丁寧に説明することが重要です。
社会保険労務士に相談するメリット
外傷性鼻科疾患による障害年金申請は、等級判断が難しく、症状の伝え方に工夫が必要です。
社会保険労務士に相談することで、次のようなサポートが受けられます:
- 適切な診断書の選定と主治医への説明補助
- 初診日の証明や資料の収集支援
- 呼吸困難などが日常生活に与える影響の整理
- 併合認定ができるかどうかの検討と提案
まとめ
外傷性鼻科疾患によって呼吸などに後遺症が残っている場合でも、障害年金を受給できる可能性はあります。
ただし、症状の種類や生活への影響、診断書の書き方によって審査結果が大きく左右されるため、十分な準備が必要です。
不安がある方は、障害年金専門の社会保険労務士に相談することで、受給の可能性を高めることができます。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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①労力
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社労士に依頼することで治療に専念できます。
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自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
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