目次
多発性骨髄腫とは
多発性骨髄腫は、血液中の「形質細胞」ががん化する病気で、骨髄の中で異常な免疫グロブリンを作り続けるため、骨の破壊や貧血、腎機能障害、免疫低下など全身に深刻な影響を及ぼします。進行性の疾患であり、治療には抗がん剤、ステロイド、放射線治療、造血幹細胞移植などが行われます。
このような病状は、日常生活や就労に大きな制限をもたらすことが多く、障害年金の対象となり得ます。
多発性骨髄腫で障害年金を受給できる条件とは
障害年金は、「病名」ではなく、「その病気によってどれだけ日常生活や仕事に支障があるか」が基準となります。多発性骨髄腫では、以下のような状態であれば、障害年金の認定対象となる可能性があります。
- 慢性的な疲労や痛みで家事や通勤が困難
- 治療の副作用で外出や長時間の作業ができない
- 感染症リスクのために人との接触を避けて生活している
- 骨折や骨の変形により歩行や動作が不自由
- 腎機能障害を併発して透析や食事制限が必要
障害等級の目安と認定基準
多発性骨髄腫は、障害年金において「血液・造血器疾患」または**合併症があればそれに該当する障害(腎疾患・肢体障害など)**として審査されます。
1級に該当する可能性のある例
- 寝たきりに近く、常に介助が必要な状態
- 合併症により日常生活全般が困難
2級の可能性がある例
- 食事・着替え・入浴など、身の回りのことに支障があり介助が必要
- 感染症予防のため極度の生活制限がある
3級(厚生年金加入者のみ)の可能性がある例
- 長時間の就労が難しく、配慮がなければ働けない
- 定期的な通院や治療が必要で仕事に制限がある
※多発性骨髄腫が原因で腎不全などを併発している場合は、「腎疾患」の障害基準でも審査されることがあります。
申請の際に重要なポイント
初診日の証明
障害年金では「初診日」が非常に重要です。最初に多発性骨髄腫に関連する症状(腰痛や貧血など)で医療機関を受診した日を初診日とし、その時点で年金制度に加入していた必要があります。
診断書は「血液・造血器疾患用」
障害年金申請には、病状に応じた診断書の様式が指定されています。多発性骨髄腫では、通常「血液・造血器疾患用」の診断書を使いますが、合併症がある場合は他の様式も必要になることがあります。
症状の「できないこと」を具体的に伝える
障害年金の審査では、「何ができないか」が判断基準になります。「家事が一人でできない」「感染が怖くて人混みに行けない」「薬の副作用でふらつく」など、生活でどのように困っているかを明確に申立書に記載することが大切です。
社会保険労務士に相談するメリット
多発性骨髄腫のように複数の合併症や症状が関わる傷病では、正しく申請書類を整えるのが難しいケースが多いです。社会保険労務士に相談することで、以下のようなサポートが受けられます。
- 初診日や保険加入歴の確認
- 適切な診断書の様式選定と取得サポート
- 生活状況を伝える「病歴・就労状況等申立書」の作成支援
- 不支給時の審査請求の対応
専門家のサポートがあることで、本来受けられる年金を確実に受給できる可能性が高まります。
まとめ
多発性骨髄腫は、日常生活や仕事に支障が生じる病気であり、障害年金の対象となるケースが多くあります。重要なのは、症状そのものだけでなく、生活のどこに支障が出ているかを具体的に伝えることです。
障害年金の申請を検討されている方、制度が複雑で不安を感じている方は、障害年金に詳しい社会保険労務士にぜひご相談ください。一人で悩まず、正確な申請で受給の可能性を広げましょう。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
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