引きこもりで障害年金はもらえる?障害年金制度について徹底解説! - 広島・福山で障害年金の相談なら

引きこもりで障害年金はもらえる?障害年金制度について徹底解説!

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障害年金とは?

障害年金とは、病気やけがで働けなくなったり、日常生活が困難になったりした場合に、国民年金または厚生年金保険から支給される年金です。主な目的は、障害のある方やその家族が生活を維持できるよう経済的な支援を行うことです。

障害年金には大きく分けて以下の2種類があります:

  • 障害基礎年金: 国民年金に基づく年金で、主に自営業や学生などが対象となります​。
  • 障害厚生年金: 厚生年金に加入していた会社員や公務員が対象で、等級は1級から3級までがあります​。

支給には、初診日や障害等級、保険料納付要件を満たすことが必要です。


引きこもりで障害年金はもらえる?

引きこもりが障害年金の対象となるかは、引きこもりの背景にある傷病名や症状の程度によります。単に引きこもり状態であるだけでは受給は難しいですが、次の場合に受給の可能性があります:

  • 引きこもりの原因が精神疾患(例:うつ病、統合失調症、発達障害)であり、その症状が日常生活や労働に著しい制限を与えている場合​​。
  • 診断書や客観的な証拠で、社会的な適応が困難であることが証明される場合。

障害年金をもらうためには「傷病名」が必要

障害年金の申請では、医師による診断書に基づいた「傷病名」の証明が不可欠です。これは、障害の原因が具体的な病気やけがであることを証明するためです​。

引きこもりの背景には、以下のような精神疾患が隠れている場合があります:

  • 統合失調症やうつ病: 日常生活や社会活動が著しく制限される。
  • 知的障害発達障害: 対人関係の困難さや、極度の不安症状。
  • パニック障害や不安障害: 外出ができないほどの症状。

これらの症状を医学的に証明できることが重要です。


引きこもりの理由と症状によっては障害年金を受給できる

障害年金の受給は、症状の重さや日常生活への影響によって決まります。精神疾患の場合、以下のような基準で等級が認定されます​​:

  • 1級: 常時の援助が必要で、日常生活のほとんどを自力で行えない。
  • 2級: 日常生活が著しく制限され、働くことができない。
  • 3級(厚生年金のみ): 労働が制限されるが、日常生活はある程度自立して行える。

例えば、引きこもりの状態で家族の助けが必要だったり、労働に支障がある場合には、これらの等級に該当する可能性があります。


障害年金の受給要件

障害年金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります​​:

  1. 初診日要件:
    • 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日を「初診日」として証明することが必要です。
  2. 保険料納付要件:
    • 初診日の前日時点で、保険料の納付期間が一定以上あること。
  3. 障害状態要件:
    • 障害認定日以降における障害の程度が、障害等級表で定められた1級から3級に該当すること。

特に「初診日」がいつかを正確に証明することが重要です。医療機関での診療記録や診断書が必要となります。


まとめ

引きこもりが理由でも、背景にある精神疾患や障害の程度次第で障害年金を受給することは可能です。重要なのは、医師による診断書や初診日の証明を確実に行うことです。障害年金の申請手続きには専門的な知識が求められるため、困った場合は社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識について

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社会保険労務士 正岡 稔
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