目次
心不全とは
心不全は心臓のポンプ機能が低下し、全身に必要な血液を十分に供給できなくなる状態を指します。その結果、日常生活に支障をきたす症状が現れる場合があります。症状には以下が含まれます:
- 息切れや疲労感
- むくみ(特に足)
- 運動能力の低下
ペースメーカーは、心不全や不整脈を改善するために装着される医療機器です。これにより心拍数を調整し、症状を軽減することが可能です。
障害年金とは
障害年金は、病気やけがによる障害が日常生活や労働能力に著しい支障を及ぼす場合に支給される公的年金です。国民年金(基礎年金)と厚生年金の2種類があり、それぞれ支給要件や金額が異なります。
心不全やペースメーカーで障害年金を受給する条件
心不全で障害年金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
(1) 初診日要件
障害の原因となった心不全の初診日が、以下のいずれかに該当している必要があります:
- 国民年金加入中
- 厚生年金加入中
- 20歳前または60歳以上65歳未満で日本国内に居住している場合
(2) 障害認定基準
①心不全の場合
心不全が障害等級に該当するかがポイントです。具体的には次の通りとなっています。
● 1級: 日常生活がほとんど自力で行えず、常に他人の介助が必要な状態。
● 2級: 日常生活に極めて著しい制限があり、労働能力を完全に失っている状態。
● 3級(厚生年金のみ): 労働に著しい制限がある状態。
②ペースメーカー装着の場合
ペースメーカー装着の場合は原則3級となり厚生年金の場合は受給可能となります。国民年金の場合はそれに加え障害の状態での判断となります。
またペースメーカーの場合、認定日が通常の1年6か月経過した日ではなく、ペースメーカー装着により症状が固定されたと判断され、1年6か月経過しなくても手術日が認定日となります。
(3) 納付要件
初診日の前日において、保険料納付済期間が3分の2以上あること。または、直近1年間に未納がないこと。
障害年金の申請における注意点
診断書の内容が重要
心不全の場合、日常生活における制限の程度や具体的な症状を医師に詳しく記載してもらうことが重要です。
初診日の証明
初診日がいつであるかを証明できる書類(カルテや紹介状など)を準備します。
障害認定日以降の請求
症状が障害等級に該当した場合、障害認定日以降に請求が可能です。遡及請求の場合、最大5年分の年金を
受給できます。
社会保険労務士に相談するメリット
障害年金の申請は、診断書の内容や書類の準備が複雑です。専門の社会保険労務士に相談することで、申請がスムーズに進み、受給の可能性を高めることが期待できます。
まとめ
心不全やペースメーカーの装着により障害年金を受給するには、初診日要件、障害等級の基準、納付要件を満たす必要があります。申請に不安がある方は、専門家に相談することで安心して手続きが進められるでしょう。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識について
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対象となる傷病について
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いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
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➂受給可能性
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当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は広島県福山市を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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