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悪性高血圧とは?障害年金の対象になる?
悪性高血圧とは
悪性高血圧は、急激に血圧が上昇し、重大な臓器障害(腎不全、心不全、脳卒中など)を引き起こす危険な病態です。通常の高血圧とは異なり、以下のような特徴があります。
✅ 収縮期血圧(上の血圧)が180mmHg以上、拡張期血圧(下の血圧)が120mmHg以上
✅ 網膜出血や乳頭浮腫などの眼症状を伴う
✅ 腎不全や心不全を発症するリスクが高い
悪性高血圧が進行すると、腎臓・心臓・脳・目などに障害が残ることがあり、これにより日常生活や就労が困難な状態になった場合、障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金を受給できる可能性があるケース
腎不全(人工透析が必要) → 高確率で障害年金の対象
心不全(重度の症状で日常生活が制限) → 受給の可能性あり
脳梗塞・脳出血による麻痺・言語障害 → 受給の可能性あり
視力障害(網膜症による視力低下) → 受給の可能性あり
悪性高血圧で障害年金を受給するための条件
障害年金を受給するためには、次の3つの条件を満たす必要があります。
① 初診日要件
悪性高血圧で最初に医師の診察を受けた日が「初診日」になります。
初診日が国民年金または厚生年金の加入期間内であることが必要。
カルテや受診状況等証明書で初診日を証明する。
② 保険料納付要件
初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
または、加入期間の3分の2以上の期間で保険料を納めていること
※ 20歳前に発症した場合は、保険料納付要件なしで障害基礎年金の対象になる。
③ 障害等級要件(身体の状態が認定基準に該当すること)
悪性高血圧そのものではなく、合併症の重症度によって障害等級が決まります。
悪性高血圧での障害年金等級の基準
悪性高血圧により腎不全・心疾患・脳疾患・視力障害などを発症した場合、以下の障害認定基準に該当すると障害年金を受給できる可能性があります。
① 腎不全(人工透析)による障害年金の等級
障害等級 | 認定基準 |
1級 | 透析治療を受けていて、日常生活が著しく制限される |
2級 | 人工透析を受けている |
3級(厚生年金のみ) | 腎機能低下により労働に支障がある |
※ 人工透析を受けている場合は2級に該当し、障害年金を受給できる可能性が高い。
② 心不全による障害年金の等級
障害等級 | 認定基準(NYHA分類基準) |
1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級(厚生年金のみ) | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
③ 視力障害(高血圧性網膜症)による障害年金の等級
障害等級 | 認定基準 |
1級 | 両眼の視力がそれぞれ0.03以下 |
2級 | 両眼の視力がそれぞれ0.07以下 |
3級(厚生年金のみ) | 両眼の視力それぞれが0.1 |
申請手続きの流れ
① 初診日を確認する
最初に受診した病院で「受診状況等証明書」を取得
初診日のカルテが残っていない場合は、紹介状や健康保険の診療記録を活用
② 診断書を取得する
障害年金用の診断書を主治医に作成してもらう
腎疾患、心疾患、視覚障害に関する書式があるため、該当するものを選択
③ 申請書類を準備する
年金請求書(年金事務所で取得)
病歴・就労状況等申立書(発症から現在までの経過を記載)
診断書(医師が作成したもの)
本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
④ 年金事務所で申請する
書類をそろえて、最寄りの年金事務所または市役所で提出
⑤ 審査結果を待つ
審査期間は3~6か月程度
受給が決定すると、年金が支給開始
申請時の注意点
✅ 診断書の内容が重要!
病状の程度が正しく記載されているか確認
特に人工透析の回数や心機能の状態が正確に書かれているか要チェック
✅ 病歴・就労状況等申立書の書き方に注意
どのように日常生活や仕事が困難かを詳しく記載
✅ 等級に該当するかを確認
主治医と相談し、障害認定基準に合致しているか確認
無料相談を活用する際の注意点
✅ どこまで無料なのかを確認する
社労士の相談は初回のみ無料のことが多い
年金事務所や自治体は無料だが、手続きサポートはしてくれない
✅ 複数の窓口を活用する
年金事務所で基本情報を確認
社労士に具体的な申請方法を相談
NPOや自治体で体験談や支援制度の情報を得る
✅ 申請のタイミングに注意する
初診日から時間が立ちすぎると「遡及請求」が難しくなる
早めに相談し、手続きを進めるのがベスト
まとめ
悪性高血圧そのものではなく、合併症の程度によって障害年金の受給可否が決まる。
腎不全(人工透析)、心不全、視力障害などがある場合、障害年金を受給できる可能性が高い。
申請には診断書や病歴・就労状況等申立書の記載内容が重要。
受給が難しい場合は、社会保険労務士に相談するとスムーズに手続きできる。
障害年金の申請を検討している方は、早めに専門家や年金事務所に相談しましょう!
当事務所は社会保険労務士事務所として、障害年金の無料相談と申請代行サポートを行っております。
障害年金の申請でお困りの時は是非ご相談ください。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
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