目次
慢性糸球体腎炎とは
慢性糸球体腎炎は、糸球体と呼ばれる腎臓の濾過装置に慢性的な炎症が起こる病気です。
初期には自覚症状が乏しく、尿検査での異常(タンパク尿・血尿)で見つかることが多いですが、進行すると腎機能の低下や高血圧、むくみ、倦怠感などが現れます。
治療を続けても腎機能が徐々に悪化し、最終的に人工透析が必要となる場合もあります。長期にわたる管理が必要な疾患であり、生活の質にも大きく影響します。
慢性糸球体腎炎で障害年金を受給できるのか?
慢性糸球体腎炎は、障害年金の対象となる可能性があります。
ただし、障害年金の認定では、「病名」ではなく、腎機能の程度やそれによる日常生活の困難さが重視されます。
対象となる主な状態
- 腎機能が低下し、日常生活や仕事に支障がある
- 慢性的な高血圧や倦怠感、浮腫などで外出や通院が困難
- eGFR(推算糸球体濾過量)の値が一定以下
- 将来的に人工透析が必要とされる状態
このような症状や状況が継続している場合、障害年金の等級に該当する可能性があります。
腎疾患における障害年金の等級基準
障害年金において、慢性糸球体腎炎は「腎疾患による障害」に分類され、以下のような等級基準が設定されています。
障害年金の等級の目安(腎疾患)
- 1級:常時介護が必要なほど、日常生活が著しく制限されている(末期腎不全など)
- 2級:著しい腎機能低下があり、日常生活に支障がある(eGFR 30未満など)
- 3級(厚生年金加入者のみ):腎機能の低下により就労に支障がある(eGFR 60未満で症状がある場合)
特に、eGFRや血清クレアチニン値、尿たんぱく、浮腫などの症状が重要視されます。
慢性糸球体腎炎での障害年金申請のポイント
初診日の確認
障害年金では「初診日」が非常に重要です。
初めて医療機関を受診した日を正確に特定し、証明する必要があります。紹介状や診療録のコピーなどが証明書類となります。
診断書の内容がカギ
腎疾患用の障害年金診断書では、次のような項目が特に重視されます。
- 血清クレアチニン値、eGF
- 尿たんぱくの量と持続
- 通院の頻度と治療内容
- 日常生活や就労への影響
医師に診断書を依頼する際は、症状が重い時期に記載してもらうこと、生活上の困難さを具体的に伝えることが重要です。
申請時によくある課題とその対策
慢性糸球体腎炎で障害年金を申請する際、次のような課題に直面することがあります。
病状の変動
慢性糸球体腎炎は、一時的に数値が改善することもあるため、審査で軽く見られてしまうことがあります。
→ 症状が継続していること、再燃を繰り返していることを医師に正確に記載してもらいましょう。
認定日請求が難しい
認定日請求(初診から1年6ヶ月後時点の診断書による申請)は、記録や診断書の取得が難しい場合が多いです。
→ その場合は**事後重症請求(現在の状態で申請)**を検討するのが現実的です。
社会保険労務士に相談するメリット
慢性糸球体腎炎による障害年金申請は、症状の変化や審査基準の読み取りが難しいため、専門的な知識が必要です。
社会保険労務士に相談することで、以下のような支援が受けられます。
- 初診日の証明書類の整備
- 医師への診断書依頼のアドバイス
- 生活状況を的確に伝える申立書の作成
- 厚生年金と国民年金の違いに応じた申請戦略の提案
まとめ
慢性糸球体腎炎によって生活に支障が出ている場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。
ただし、病名ではなく、日常生活や就労への影響、腎機能の状態などが審査のポイントとなります。
障害年金の申請でお悩みの方は、制度の仕組みや必要書類について専門家に相談し、適切な手続きを進めることが受給への近道です。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
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