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溶血性貧血とは?障害年金の対象になる?
溶血性貧血は、赤血球が通常よりも早く破壊される病気で、貧血症状だけでなく、黄疸や脾臓の腫れ、疲れやすさなどを引き起こします。
病気の進行によっては日常生活に大きな支障をきたし、障害年金の対象となる可能性があります。
溶血性貧血で障害年金を受給するための条件
障害年金を受給するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
1. 初診日要件
初めて医療機関を受診した日(初診日)が、国民年金または厚生年金の加入期間中であることが条件となります。
初診日は、診断を受けた日ではなく、症状が出て病院を受診した日が基準となるため注意が必要です。
2. 保険料納付要件
初診日の前々月までの直近1年間に未納がない、または一定の基準を満たして保険料を納めていることが必要です。
3. 障害認定基準を満たすこと
障害年金は、症状の重さに応じて1級、2級、3級のいずれかに認定されます。
(国民年金のみの加入者は、2級までが対象)
溶血性貧血の障害等級と認定基準
溶血性貧血は「血液・造血器疾患」のカテゴリに該当し、貧血の重症度、輸血の必要性、日常生活の支障度によって等級が決まります。
1級(最も重い障害)
- 極度の貧血により常に寝たきりに近い生活を送る必要がある
- わずかな動作で息切れ・めまいが発生し、外出が困難
- 輸血が頻繁に必要(週1回以上など)
- 黄疸や脾腫の影響で全身状態が極めて悪い
2級(重度の障害)
- 著しい貧血により、日常生活や仕事が大幅に制限される
- 立ち上がるのが難しく、家事や軽作業も困難
- 階段の昇降や長時間の歩行ができない
- 感染症にかかりやすく、頻繁に体調不良となる
- 輸血や治療が定期的に必要
3級(軽度の障害・厚生年金のみ)
- 貧血が継続しており、通常の労働が困難
- 一定の業務はできるが、疲れやすくフルタイム勤務が難しい
- 継続的な治療や通院が必要
ポイント:
障害認定では、ヘモグロビン値(Hb値)、輸血の頻度、日常生活の制限が重要な判断基準となります。
溶血性貧血で障害年金を申請する際のポイント
1. 診断書の記載が重要
障害年金の審査では、医師が作成する診断書の内容が最も重要です。以下のポイントを明確に記載してもらいましょう。
- 日常生活の制限度(例:疲れやすさ、立ちくらみ、外出の困難さ)
- 輸血の頻度(どのくらいの頻度で輸血が必要か)
- ヘモグロビン値(Hb値)(基準値以下が続いているか)
- 治療内容(投薬・輸血・免疫抑制療法など)
- 合併症の有無(黄疸、脾腫、肝機能障害など)
2. 病歴・就労状況等申立書を詳しく書く
申請には、**「病歴・就労状況等申立書」**の記載が重要です。以下の点を具体的に書きましょう。
- 発症から現在までの病状の変化
- 日常生活の中で困難なこと
- 仕事への影響(どのような業務ができないか)
- 通院の頻度や治療の状況
- 疲労や息切れの程度
3. 就労状況と等級の関係
- フルタイム勤務ができる場合は認定が厳しくなる可能性あり
- パートタイム勤務や在宅勤務なら受給の可能性あり
- 仕事をしていなくても、家事が困難であれば等級認定の対象になることもある
溶血性貧血の障害年金申請の流れ
1. 初診日の確認
- 初めて病院を受診した日を特定し、カルテや紹介状のコピーを入手
2. 必要書類を準備
- 診断書(医師に記載を依頼)
- 病歴・就労状況等申立書
- 年金手帳や保険料納付記録
3. 申請書類を提出
- 年金事務所または市区町村役場で申請
4. 審査と結果通知
- 約3~6ヶ月で審査が行われ、結果が通知される
専門家に相談するメリット
溶血性貧血の障害年金申請は、診断書の内容や申請書類の書き方が重要です。
専門家(社会保険労務士)に相談することで、以下のメリットがあります。
✅ 適切な診断書の作成をサポート
✅ 病歴・就労状況等申立書の記載ポイントをアドバイス
✅ 審査で不利にならない申請手続きのサポート
✅ 不支給の場合の不服申し立て(審査請求)の対応
まとめ
溶血性貧血で障害年金を受給するには、日常生活や仕事への影響、輸血の頻度、ヘモグロビン値の低下が審査のポイントになります。
特に診断書の内容が審査結果を左右するため、申請前にしっかり準備しましょう。
「自分の場合は受給できるのか?」と不安な方は、専門家に相談することでスムーズな申請が可能になります。
まずはお気軽にご相談ください!
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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対象となる傷病について
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いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
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社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
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自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
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