目次
無職でも障害年金を受給できる?
結論から言うと、無職でも障害年金を受給することは可能です。
障害年金の受給要件には「就労の有無」は関係ありません。
✅ 障害年金の受給に関係するのは以下の3つの要件
- 初診日要件(どの年金制度に加入していたか)
- 保険料納付要件(保険料の未納がないか)
- 障害等級要件(障害の程度が認定基準に該当するか)
💡 現在無職でも、これらの要件を満たしていれば受給可能です!
無職でも障害年金を受給するための条件
① 初診日要件(いつ年金に加入していたか)
- **障害の原因となった病気やケガで、最初に医師の診察を受けた日が「初診日」**になります。
- 初診日が国民年金または厚生年金の加入期間内であることが必要。
- 20歳前に発症した場合は「20歳前傷病」として別のルールが適用されます。
② 保険料納付要件(未納がないか)
障害年金の申請時に、初診日の前々月までに一定の期間、保険料を納めていることが必要です。
✅ 原則として、次のどちらかを満たしていることが条件
- 初診日の前々月までの直近1年間に未納がない
- 加入期間の3分の2以上の期間で保険料を納めている
💡 無職の期間が長く、保険料を納めていなかった場合は、受給が難しくなることがあります。
③ 障害等級要件(障害の重症度)
障害年金を受給するには、障害の程度が**障害等級(1級・2級・3級)**に該当する必要があります。
- 障害基礎年金(国民年金)→ 1級・2級のみ
- 障害厚生年金(厚生年金)→ 1級・2級・3級
✅ 障害の等級は「どれだけ日常生活や仕事に影響があるか」で決まる!
無職の状態が障害年金に与える影響は?
① 無職であること自体は申請に影響しない
- 障害年金は、働いているかどうかではなく、障害の程度で判断される制度なので、無職だからといって不利になることはありません。
② 無職の場合、病歴・就労状況等申立書の記載が重要!
- なぜ仕事ができないのか、日常生活にどれくらい支障があるのかを明確に記載することが重要です。
- 「無職の理由」が障害によるものであることをしっかり説明することがポイント。
✅ 例:「障害のために就労が難しい」「仕事を探しているが、障害の影響で長時間の労働ができない」など具体的に記載
無職でも受給できる障害年金の種類
① 国民年金に加入していた場合(障害基礎年金)
- 対象者:自営業、フリーランス、学生、専業主婦(主夫)など
- 該当する等級:1級または2級のみ
- 特徴:障害の程度が重く、日常生活が困難であることが条件
✅ 障害の影響で生活が困難な場合、無職でも障害基礎年金を受給できる可能性がある!
② 会社員時代に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金)
- 対象者:元会社員・公務員など(現在無職でもOK)
- 該当する等級:1級・2級・3級
- 特徴:3級でも受給可能なので、軽度の障害でも申請できる
✅ 過去に会社員だった場合、現在無職でも障害厚生年金を受給できる可能性がある!
③ 20歳前に発症した場合(20歳前傷病による障害基礎年金)
- 対象者:20歳前に発症した無職の方(先天性疾患・発達障害・精神疾患など)
- 該当する等級:1級または2級のみ
- 特徴:保険料納付要件が不要!
✅ 20歳前に発症した場合は無職でも申請できるが、本人の収入による支給制限があるので注意!
申請時の注意点(無職の場合のポイント)
✅ ① 申請時に「なぜ無職なのか」を明確にする
- 障害の影響で仕事ができないことを具体的に記載する
- 病歴・就労状況等申立書で、障害のために「就労が難しい」ことを説明する
✅ ② 生活状況の記録を残しておく
- 家族の援助なしでは生活が困難な場合は、その状況を記録しておく
- 通院記録や診断書をしっかり保管する
✅ ③ 診断書の内容が重要!
- 医師に「働けない状況」を正しく診断書に記載してもらうことが重要!
- 日常生活にどのような支障があるのか、具体的に記載してもらう
✅ ④ 無職の期間が長く、保険料の未納がある場合は要注意!
- 未納期間が長いと、保険料納付要件を満たさず申請が難しくなる場合がある
- 免除申請をしていた場合は、その期間も納付期間としてカウントされるため、事前に確認する
✅ ⑤ 申請が難しい場合は、社会保険労務士に相談する
- 無職での申請は難しいこともあるため、社労士に相談するとスムーズに進められる!
まとめ
✅ 無職でも障害年金の申請は可能!
✅ 障害年金は「就労の有無」ではなく「障害の程度」で判断される
✅ 障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級が対象
✅ 診断書と病歴・就労状況等申立書の内容が重要!「なぜ無職なのか」を明確に説明することがポイント!
✅ 保険料の未納があると受給できない可能性があるため、事前に確認が必要!
無職でも障害年金を受給できる可能性は十分にあるため、申請のポイントを押さえて準備を進めましょう!
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
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対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
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社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
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障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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