片目を失明した場合、障害年金はもらえる?受給の条件と注意点を詳しく解説 - 広島・福山で障害年金の相談なら

片目を失明した場合、障害年金はもらえる?受給の条件と注意点を詳しく解説

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片目の失明で障害年金を受給できるのか?

「片目だけが見えない場合、障害年金の対象になるの?」と疑問に思われる方は多いかと思います。結論から言うと、片目の失明だけでは障害年金の認定は厳しいケースが多いです。

ただし、もう片方の目にも視力障害がある場合や、視野狭窄などの症状が加わっている場合には、障害年金の対象になる可能性があります

視覚障害の障害年金における認定基準

障害年金における視覚障害の等級は、両眼の視力や視野の程度によって判断されます。主な認定基準は以下の通りです。

障害等級の基準(視力による認定)

等級両眼の視力の合算(矯正後)
1級両眼の視力がそれぞれ0.03以下
2級両眼の視力がそれぞれ0.07以下
3級両眼の視力がそれぞれ0.1以下 ※厚生年金のみ対象

片眼失明(視力0.01以下)であっても、もう一方の目の視力が良好であれば、障害年金の等級には該当しません

片目失明でも受給の可能性があるケースとは?

以下のような状況であれば、障害年金の対象となる可能性があります。

  • 両眼の視野に著しい狭窄がある(※視野障害も評価対象)
  • 外傷や病気の後遺症で、視力以外の眼の機能に障害がある
  • 片目の失明による深刻な両眼視機能障害があると医師が判断している

※たとえば、片眼を失明し、もう一方の目の視野が極端に狭い場合、視野障害の評価で等級に該当することもあります。

障害年金申請時の注意点

初診日の特定が重要

障害年金では、**原因となった病気やケガについて最初に医療機関を受診した日(初診日)**が非常に重要です。この日が年金制度加入中である必要があります。

診断書の様式は「眼の障害用」

視覚障害で申請する場合、診断書には「眼の障害用」の様式が使用されます。医師に視力・視野の数値だけでなく、日常生活への支障も具体的に記載してもらうことが重要です。

日常生活の困難さを具体的に伝える

「片目だけ見えないだけだから」と思われがちですが、実際には距離感の喪失、立体視の困難、暗所での歩行不安など、生活への支障は大きいことがあります。こうした点を「病歴・就労状況等申立書」で丁寧に説明することが大切です。

片目失明で障害年金が不支給になりやすい理由

障害年金の視覚障害に関する認定基準は、「両眼」での視力・視野を重視しています。そのため、片目だけの障害では、日常生活の制限があっても「医学的基準」に満たないとして不支給となるケースが多いのです。

その一方で、もう片方の目に軽度でも視力低下や視野異常があれば、全体として認定される可能性が高まるため、軽視せずに詳細な診断を受けることが重要です。

社会保険労務士に相談するメリット

片目の失明による障害年金申請は、認定基準が厳しく、書類の内容や医師への依頼の仕方によって受給結果が大きく左右されます。経験豊富な社会保険労務士に依頼することで、

  • 初診日や加入要件の確認
  • 医師への診断書依頼のサポート
  • 視力・視野以外の生活面への影響の説明書作成
  • 不支給時の審査請求・再審査請求対応

など、障害年金受給に向けた実務的なサポートを受けられます。

まとめ

片目の失明だけでは障害年金の認定が難しいことが多いですが、もう一方の目にも障害がある場合や、日常生活に深刻な支障が出ている場合には、認定される可能性があります。ご自身の状態が対象になるかどうか判断がつかない場合は、専門家である社会保険労務士に一度ご相談ください

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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社会保険労務士 正岡 稔
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