発達障害で障害年金を受給するには?受給条件と申請のポイントを詳しく解説 - 広島・福山で障害年金の相談なら

発達障害で障害年金を受給するには?受給条件と申請のポイントを詳しく解説

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発達障害とは

発達障害には、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などがあります。これらは生まれつきの特性により、日常生活や社会生活に支障をきたす場合があります。障害年金の対象となるのは、これらの特性が生活や労働に重大な制限を与える場合です。

障害年金とは

障害年金は、病気や障害によって日常生活や労働が困難な人を支援するための制度です。国民年金の「障害基礎年金」と厚生年金の「障害厚生年金」があります。

発達障害で障害年金を受給するための条件

以下の要件を満たす必要があります。

  • 初診日要件: 障害の原因となる症状について、医療機関を初めて受診した日が確認できること。
  • 保険料要件: 初診日の前日までに、一定の保険料納付があること。
  • 障害状態要件: 障害認定日※以降において障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当すること(基礎年金の場合は1級または2級)​​​。

※障害認定日とは初診日から1年6か月経過した日

発達障害の障害等級基準

障害等級は、日常生活や労働への影響に基づいて認定されます。

  • 1級: 常時の援助が必要で、日常生活がほぼできない状態。
  • 2級: 日常生活が著しく制限され、就労が極めて困難な場合。
  • 3級(厚生年金のみ): 労働に著しい制限がある場合​​​。

申請に必要な書類

発達障害で障害年金を申請する際に必要な書類は以下の通りです。

  • 診断書: 発達障害の特性や影響、日常生活の支障について詳細に記載。
  • 病歴・就労状況等申立書: 障害が日常生活や就労に与えている影響を具体的に記載。
  • 初診日を証明する書類: 初診時の医療機関の記録、または第三者証明​​。

発達障害の特徴と審査のポイント

  • 日常生活への影響: 食事や着替えなどの基本的な生活動作にどの程度支障があるかが評価されます。
  • 社会適応の困難さ: 就労能力や対人関係の維持、問題解決能力が審査対象です。
  • 症状の一貫性: 発達障害特有の症状が持続的に生活に影響を与えているかを記録することが重要です​​。

申請時の注意点

  • 初診日の証明が困難な場合、第三者の証言やその他の記録を活用することが可能です。
  • 発達障害は症状の変動があるため、現在の状況だけでなく過去の病歴や支援を受けた経緯も詳細に記載する必要があります。

専門家に相談するメリット

社会保険労務士に相談することで、申請手続きが効率的に進むだけでなく、受給の可能性を高めることができます。特に書類作成や初診日の証明に関する支援が有効です。

まとめ

発達障害で障害年金を受給するには、正確な情報と適切な準備が重要です。不安な場合は専門家に相談し、スムーズな申請を目指しましょう。

この記事が発達障害で障害年金を検討している方々にとって役立つ情報となることを願っています。

この記事を書いた人

社会保険労務士 正岡 稔
社会保険労務士 正岡 稔
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