目次
白血病とはどんな病気か
白血病は、血液のがんとされる病気で、骨髄で作られる白血球が異常に増殖し、正常な血液の働きが損なわれる疾患です。急性白血病(急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病)や慢性白血病(慢性骨髄性白血病、慢性リンパ性白血病)などに分類され、それぞれ進行のスピードや治療方針が異なります。
治療では抗がん剤や放射線治療、造血幹細胞移植が行われることが多く、長期の入院や厳しい副作用により、日常生活や就労に大きな支障をきたすケースが少なくありません。
白血病で障害年金を受給できるケースとは?
白血病は、症状の重さや治療の影響、体力・免疫力の低下などから、障害年金の対象となりやすい傷病のひとつです。次のような状態であれば、障害年金の受給対象となる可能性があります。
- 長期間の入院や通院治療が必要である
- 免疫抑制により通常の生活が制限されている
- 治療による副作用(倦怠感、感染症リスク)で就労や家事が困難
- 造血幹細胞移植後、体調の安定まで長期間を要する
特に寛解していない場合や、治療の影響で生活に支障が残っている場合は、受給の可能性が高くなります。
障害等級の目安と白血病
障害年金には、障害等級1級〜3級がありますが、白血病のような血液のがんに関しては、「血液・造血器の障害」に該当する認定基準が設けられています。
1級に該当する可能性がある状態
- 治療が継続しており、ほとんど寝たきりに近い状態
- 常に介助が必要な生活を送っている
2級に該当する可能性がある状態
- 長期間の抗がん剤治療で体力が著しく低下
- 感染リスクにより外出が制限され、日常生活が自力で困難
3級に該当する可能性がある状態(厚生年金加入者のみ)
- 寛解後も定期的な通院が必要で、就労が制限されている
- 副作用の影響で以前の仕事が続けられず、軽作業のみ可能
等級の判断では「どの程度、日常生活や就労に支障があるか」が重要視されます。治療中か寛解状態かだけでなく、生活能力全体の評価がされる点に注意が必要です。
白血病による障害年金申請時の注意点
初診日の証明が重要
障害年金の申請では「初診日」が非常に重要です。初めて医療機関を受診した日が年金制度加入中である必要があります。人間ドックや献血などの検査で発覚した場合も、そこが初診日となるケースがあります。
診断書の記載内容が受給可否を左右する
白血病の診断書は「血液・造血器疾患用」の様式が使用されます。診断書には、治療の種類や日常生活への影響を具体的に記載してもらう必要があります。医師に生活の支障や症状を正確に伝えることが大切です。
寛解後でも受給できるケースあり
「寛解しているから障害年金はもらえない」と考える方もいますが、副作用や後遺症、感染症予防のための生活制限が続いている場合は、障害等級に該当する可能性があります。
社会保険労務士に相談するメリット
白血病による障害年金の申請は、診断書の内容や生活状況の説明が非常に重要で、専門的な判断が必要になるケースも多くあります。社会保険労務士に相談することで、
- 初診日の確認と証明資料の整理
- 医師への診断書依頼サポート
- 日常生活の困難さを的確に伝える「病歴・就労状況等申立書」の作成
といった申請に必要な手続きをトータルでサポートしてもらえます。初めての方でも、安心して申請を進めることができます。
まとめ
白血病は障害年金の対象となる可能性が高い病気のひとつです。治療の長期化、副作用による生活制限、体力低下などの状態を正しく伝えることが、受給の鍵となります。自分の状態が障害等級に該当するかどうか迷っている方や、申請手続きに不安がある方は、早めに社会保険労務士へ相談してみてください。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
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