知的障害で障害年金を受給するには?条件と申請のポイントをわかりやすく解説 - 広島・福山で障害年金の相談なら

知的障害で障害年金を受給するには?条件と申請のポイントをわかりやすく解説

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知的障害とは

知的障害は、発達期に生じた知的機能の発達の遅れを特徴とし、日常生活や社会生活への適応が難しい状態を指します。重症度に応じて障害年金の対象となります。

障害年金とは

障害年金は、生活や労働に支障をきたしている人を支援するための年金制度です。国民年金による障害基礎年金と、厚生年金加入者が対象となる障害厚生年金があります。

知的障害で障害年金を受給するための条件

以下の要件を満たす必要があります。

  • 初診日要件: 知的障害の場合、生来の障害であるため、初診日は出生日となります。
  • 保険料要件: 知的障害は先天性または出生後早い段階であらわれる障害であるため、通常納付要件は不要となります。
  • 障害状態要件:初診日が出生日となるため基礎年金となり、 障害等級表に定める1級または2級に該当。

知的障害の障害等級基準

障害年金では、日常生活や労働能力への影響に基づき等級が決まります。

  • 1級: 常時の援助が必要で、日常生活が極めて困難な場合。
  • 2級: 日常生活が著しく制限される場合​​​。

申請に必要な書類

知的障害で障害年金を申請する際には、以下の書類が必要です。

  • 診断書: 知的障害の程度や日常生活への影響を詳細に記載。
  • 病歴・就労状況等申立書: 日常生活や社会生活での困難さを具体的に記載。
  • 障害者手帳のコピー(任意):自治体で発行される手帳がある場合、補足資料として利用できます​​。

申請時の注意点

  • 知的障害の場合、20歳時点での障害状態が重要となります。
  • 知的障害の症状は幼少期から続くため、20歳前の生活状況を示す情報が求められます。
  • 病歴・就労状況等申立書に、家族や支援者が記録した日常生活状況を含めると有効です​​。

審査のポイント

  • 日常生活能力: 食事、着替え、移動など、基本的な生活動作がどの程度自立しているかが評価されます。
  • 社会適応性: 就労や対人関係、問題解決能力などが審査対象となります。

専門家に相談するメリット

申請手続きは複雑で専門知識が必要です。社会保険労務士に相談することで、適切な書類作成や提出が可能となり、受給の可能性を高めることができます。

まとめ

知的障害による障害年金の受給は、正確な情報と手続きが不可欠です。専門家のサポートを受けながら、安心して申請を進めましょう。

この記事が、知的障害で障害年金を検討している方にとって有益な情報となれば幸いです。

この記事を書いた人

社会保険労務士 正岡 稔
社会保険労務士 正岡 稔
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は広島県福山市を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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