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精神疾患で障害年金を受給するには?条件と申請のポイントを詳しく解説

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1. 精神疾患と障害年金

精神疾患とは、統合失調症やうつ病、双極性障害などの病気を指し、日常生活や就労に大きな影響を及ぼすことがあります。障害年金は、これらの病気で生活が困難な場合に経済的支援を提供する制度です。

2. 障害年金を受給できる精神疾患の種類

障害年金では、以下のような精神疾患が対象となります:

  • 統合失調症:高度な思考障害や幻覚がある場合。
  • うつ病:症状が持続し、日常生活が著しく制限される場合。
  • 双極性障害:躁うつの症状が頻繁に繰り返される場合。
  • 発達障害や知的障害:生活能力に大きな影響を及ぼしている場合。

これらは、症状の重さや日常生活への影響に基づき、等級が判断されます​​。

3. 障害等級と受給条件

精神疾患による障害年金は、症状の程度に応じて以下の等級が適用されます:

  • 1級:常時の介助が必要で、日常生活が自力で行えない状態。
  • 2級:日常生活に著しい制限があり、労働ができない状態。
  • 3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限が必要な状態。

等級は、医師の診断書と日常生活状況報告書を基に判断されます​​。

4. 受給のためのポイント

  1. 初診日の証明: 初診日は、障害年金の審査で重要な基準です。初めて診察を受けた病院の記録が必要です。
  2. 診断書の記載内容: 医師の診断書は、症状の具体性や日常生活への影響を詳しく記載する必要があります。特に、日常生活の困難さを強調することが重要です​​。
  3. 保険料の納付要件: 初診日の前々月までに、保険料納付期間が一定基準を満たしている必要があります。

5. 障害年金の申請手続き

申請は以下の流れで行います:

  1. 診断書と必要書類の準備: 診断書、初診日を証明する書類、日常生活状況報告書などを揃えます。
  2. 年金事務所または専門家に相談: 書類の記載内容や手続き方法について確認し、適切に進めます。
  3. 申請と結果待ち: 提出後、審査に数か月かかる場合があります。

6. 社会保険労務士に相談するメリット

  • 初診日の証明や診断書の記載内容の確認。
  • 申請手続きの代行やアドバイス。
  • 経験豊富な専門家がサポートすることで、手続きがスムーズに進みます。

7. まとめ

精神疾患による障害年金の申請は、医師の診断書や初診日の証明が重要です。不安や疑問がある方は、ぜひ専門家に相談して、適切なサポートを受けましょう。

この記事を書いた人

社会保険労務士 正岡 稔
社会保険労務士 正岡 稔
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は広島県福山市を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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