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精神疾患で障害年金3級に該当、働きながらでも受給できる?その条件と注意点

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精神疾患と障害年金3級の関係とは

精神疾患により日常生活や仕事に支障がある場合、障害年金を申請することで一定の支援を受けられます。なかでも3級は、「ある程度の労働は可能だが、制限を受けている状態」と認定されたケースに該当します。

たとえば、うつ病・双極性障害・統合失調症・適応障害などにより、

  • 継続的に通院が必要
  • 日常生活はある程度自立できているが、不安定
  • 仕事もできるが、配慮や軽減が必要

といった状態が該当することがあります。

障害年金3級でも働きながら受給できる?

結論から言うと、障害年金3級でも働きながら受給は可能です。むしろ3級は、ある程度の就労が認められる等級であり、就労しているからといって直ちに不支給になるわけではありません。

● 働いている場合の判断基準

審査では、「働いているかどうか」ではなく、どのような仕事を、どの程度の時間・内容でこなしているかが重視されます。

たとえば、

  • 週に数日、短時間だけ勤務している
  • 配慮された職場で限定的な作業をしている
  • 欠勤や早退が頻繁にある
  • 作業スピードが極端に遅く、支援が必要

といった状況であれば、「労働能力に制限がある」と判断され、3級に認定される可能性があります。

就労内容が等級に与える影響とは?

就労内容や勤務形態によっては、審査上で等級の判断材料になることがあります。たとえば、

  • フルタイム勤務で残業も可能、職場での配慮なし:症状が安定しているとみなされ、不支給や2級未満の認定の可能性あり。
  • 短時間勤務、職場の配慮が多い、仕事を頻繁に休む:労働能力が制限されていると認定され、3級が認められることも。

大切なのは、「どれだけできているか」ではなく、「できないことがどれだけあるか」を明確に伝えることです。

障害年金3級の特徴と注意点

障害年金の3級は、厚生年金に加入していた期間中に初診日がある方が対象です(国民年金のみの加入者は3級の対象外です)。

また、3級は労働に制限がある状態であり、収入制限は設けられていませんが、あまりに高収入・フルタイムで安定勤務となると、症状が軽いと判断されて不支給のリスクもあります。

申請時のポイント:診断書と就労状況の記載

精神疾患で障害年金を申請する際、診断書と一緒に「病歴・就労状況等申立書」を提出する必要があります。この書類では、仕事の内容や職場での配慮の有無、欠勤状況などを具体的に記載することが重要です。

医師には、就労の実情をきちんと説明したうえで、診断書にもそれが反映されるようにお願いするのがポイントです。

社会保険労務士に相談するメリット

「働いているけど、本当に障害年金がもらえるの?」「等級が下がらないか不安」といった声は少なくありません。こうした判断が難しいケースほど、専門家である社会保険労務士への相談がおすすめです

就労状況に応じた書類の整え方や、医師への説明の仕方など、個別の状況に合わせたアドバイスと書類作成のサポートが受けられます。

まとめ:働きながらでも、3級なら受給の可能性は十分にある

精神疾患で障害年金3級に該当する可能性がある方は、働いていてもあきらめる必要はありません。大切なのは、

  • 就労の実情を正しく伝えること
  • 日常生活での支障も正確に申立書に書くこと
  • 医師との連携と適切な診断書の取得

これらを整えることで、働きながらでも適切に3級の受給が認定されるケースは多くあります。まずは不安な点を専門家に相談し、確実な申請へと進めていきましょう。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

Lineでのご相談

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ご自身が障害年金をもらえるかどうか簡単な診断を行えるよう質問を用意しました。是非試してみて下さい。

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社会保険労務士 正岡 稔
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障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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