精神疾患で障害年金3級をもらえるのはどんな人?~もらえる人の特徴や金額を専門家が解説!~ - 広島・福山で障害年金の相談なら

精神疾患で障害年金3級をもらえるのはどんな人?~もらえる人の特徴や金額を専門家が解説!~

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金の3つポイント

 ①原則20歳から64歳までの人が受給できる  

 ②年金保険料を一定期間納付している方が対象です

 ③日常生活や就労に支障がある方が対象です

うつ病などの精神疾患、脳梗塞・脳出血、がん、ペースメーカーや人工関節・人工透析を受けている方など様々な障害(病気)で受給が可能です。

障害年金の受給の可能性がある病気はこちらをご覧ください。

精神疾患の認定基準

障害年金を受け取るためにはそれぞれの傷病の「認定基準」を超えていることが重要となります。

精神疾患の「認定基準」は以下のように示されています。

これを簡単なイメージで表すと

  • 1級:常時の介助が必要で、日常生活が自力で行えない状態。
  • 2級:日常生活に著しい制限があり、労働ができない状態。
  • 3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限が必要な状態。

となります。

障害年金3級に関しては、初診日時点で厚生年金に加入していた方のみ受け取れるものになっているため、

国民年金に加入していた方は障害年金3級を受給することはできません。

障害年金3級に該当する方の特徴

ではどんな方が障害年金3級に該当するのでしょうか。

障害年金3級に該当するのは下記のような特徴をお持ちの方が多いです。

  • 障害のために、フルタイム働いたり、週5日の勤務ができない
  • 軽作業のみ任せられているなど、職場から特別な配慮を受けている
  • 障害者雇用で就労している
  • 就労が長期間できず、就職と退職を何度も繰り返している
  • 日常生活にはほとんど制約がないが、労働については制約がある

事例

また、精神疾患は身体の障害と異なり、客観的に障害の状態を把握することが難しいため、

【精神の障害に係る等級判定ガイドライン】でも目安を確認することが必要です。

特に診断書にも記載される日常生活能力の判定については、非常に重要視されますので、

下記の項目を参考に障害の状態を把握するようにしましょう。

具体的にご自身が障害年金をもらえるかどうか知りたい方は、

当事務所の無料相談をご活用ください。

ご相談者様の状況をヒアリングさせていただき、受給可能性についてお伝えいたします。

障害年金3級でもらえる金額

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

障害基礎年金は初診日の時点で「国民年金」に加入していた方が、

障害厚生年金は初診日の時点で「厚生年金」に加入していた方が受け取ることができます。

ただし、障害年金3級を受給するためには、初診日の時点で「厚生年金」に加入していることが必要です。

受け取ることのできる金額は下記の通りです。

【報酬比例の年金額】(最低保障額 612,000円)2024.4月現在

※受給金額は年額表記となります。

無料相談実施中!

いかがでしょうか?

障害年金は非常に重要な制度ですが、制度や申請の手続きは非常に複雑です。

おひとりで障害年金を申請する場合、半年や1年もかかってしまったり、

最悪の場合、申請自体をあきらめてしまうことも少なくありません。

精神疾患で、余裕のない状況にあればなおさらかと思います。

当事務所では障害年金の無料相談をお受けしております。

障害年金がもらえるのか、手続きや必要な書類がよく分からないといった方は、

ぜひお気軽にご相談ください。

また、有料での障害年金申請代行サービスも受け付けておりますので、

ご自身での障害年金の申請が難しい場合には当事務所にお任せください。

この記事を書いた人

社会保険労務士 正岡 稔
社会保険労務士 正岡 稔
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は広島県福山市を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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