統合失調症で障害年金を受給するには?受給条件と申請のポイントを詳しく解説 - 広島・福山で障害年金の相談なら

統合失調症で障害年金を受給するには?受給条件と申請のポイントを詳しく解説

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統合失調症とは

統合失調症は、現実と非現実を区別する認識に困難を抱える精神疾患で、妄想や幻覚、思考障害などを特徴とします。症状は日常生活や労働能力に大きな影響を与え、障害年金の対象となる場合があります。

障害年金とは

障害年金は、生活や労働に著しい制限が生じた人を支援するための年金制度です。国民年金では障害基礎年金、厚生年金では障害厚生年金が該当します。

統合失調症で障害年金を受給するための条件

受給には以下の条件を満たす必要があります。

  • 初診日要件: 障害の原因となった統合失調症について、医師による初診日が証明されること。
  • 保険料要件: 初診日の前日時点で、一定期間の保険料を納めていること。
  • 障害状態要件: 障害認定日※以降においてADHDによる症状が、障害等級1級または2級(基礎年金の場合)、または1級から3級(厚生年金の場合)に該当すること​​​。

※障害認定日とは初診日から1年6か月経過した日

統合失調症の障害等級基準

障害年金の認定基準は日常生活や労働能力への影響を評価します。

  • 1級: 常時の援助が必要で、日常生活が極めて困難な場合。
  • 2級: 日常生活が著しく制限され、就労が困難な場合。
  • 3級(厚生年金のみ): 労働に著しい制限がある場合​​。

申請に必要な書類

申請には以下の書類が必要です。

  • 診断書: 統合失調症の詳細な症状、経過を記載。
  • 初診日を証明する書類: 初診時の医療機関の記録や診療明細書。
  • 病歴・就労状況等申立書: 日常生活や就労の困難さを具体的に記載​​​。

統合失調症の症状と審査のポイント

  • 日常生活能力の低下: 日常的な行動や意思疎通がどの程度困難かが評価されます。
  • 労働能力の制限: フルタイム、パートタイム、あるいは就労できない状況について詳細に記載することが重要です。
  • 症状の持続性: 症状の変動がある場合、その経過を詳しく示す必要があります​​。

申請時の注意点

  • 初診日の証明が困難な場合、医療機関以外の記録や第三者証明を活用します。
  • 症状が軽減している場合でも、過去の病歴や症状の重さが申請に影響を与えるため、正確に記録することが必要です。

専門家に相談するメリット

障害年金の申請は専門知識が求められるため、社会保険労務士に相談することで、書類作成や申請手続きがスムーズに進みます。専門家のサポートにより、受給の可能性を高めることができます。

まとめ

統合失調症による障害年金受給には、適切な準備と手続きが重要です。不安がある方は、専門家に相談しながら正確な情報をもとに申請を進めましょう。

この記事を通じて、統合失調症で障害年金を検討している方が必要な情報を得られることを願っています。

この記事を書いた人

社会保険労務士 正岡 稔
社会保険労務士 正岡 稔
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障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
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