肺線維症で障害年金はもらえる?受給条件や等級、申請時の注意点を詳しく解説 - 広島・福山で障害年金の相談なら

 肺線維症で障害年金はもらえる?受給条件や等級、申請時の注意点を詳しく解説

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肺線維症で障害年金を受けられるのか?

肺線維症による慢性的な息切れや酸素吸入が必要な生活は、日常動作に大きな支障を及ぼします。こうした状態が続くと、障害年金の受給対象になる可能性があります。
本記事では、肺線維症で障害年金を受けるための条件、等級の基準、申請時の注意点を詳しくご説明します。

肺線維症とはどんな病気?

肺線維症とは、肺の組織が硬くなり(線維化)、正常に酸素を取り込めなくなる病気です。主に以下のような症状が見られます。

  • 階段の昇り降りで強い息切れ
  • 持続的な乾いた咳
  • 会話中や安静時にも息苦しさを感じる
  • 在宅酸素療法が必要になることもある

進行性の疾患であるため、日常生活への影響は少しずつ大きくなり、就労継続や外出が困難になるケースも多いです。

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障がある方に対して支給される公的年金制度です。肺線維症によって、労働能力や日常生活能力が制限されている場合は、障害年金の対象になります。

肺線維症で障害年金を受給するための条件

肺線維症で障害年金を受け取るには、次のような条件を満たす必要があります。

  • 初診日が特定できること
     初めて肺線維症の症状で受診した日が「初診日」となります。これを証明できる診療録(カルテ)などが重要です。
  • 初診日の時点で保険料納付要件を満たしていること
     20歳以降、原則として直近1年のうちに保険料が未納でないことなどが求められます。
  • 障害認定日に所定の障害の程度であること
     初診日から1年6か月経過時点、または症状固定と診断された時点で、一定以上の肺機能障害がある場合に認定されます。

肺線維症による等級認定の基準

障害年金の等級は、肺活量やガス交換機能(肺拡散能)などの検査結果をもとに決定されます。以下のような基準が用いられます。

  • 1級
     日常生活のほとんどが介助を要し、酸素吸入を行っていても寝たきりに近い状態。
  • 2級
     軽い動作でも強い息切れがあり、在宅酸素療法が必要で外出が困難。
  • 3級(厚生年金のみ)
     息切れが顕著で、軽労働すら難しいが、なんとか身の回りのことができる状態。

判断基準としては、%肺活量、動脈血ガス分析値、酸素吸入の有無などの客観的な検査結果が重要になります。

申請時の注意点

肺線維症での障害年金申請は、医師の診断書と検査データが鍵を握ります。以下の点に注意しましょう。

  • 医師に「日常生活の支障」を正確に伝えることが大切
     「階段が登れない」「息切れで家事ができない」など、生活への影響を具体的に伝えましょう。
  • 在宅酸素療法の有無が認定に大きく影響する
     酸素吸入を使用している場合、等級が上がる可能性があります。
  • 初診日の証明が困難な場合は専門家の助けが有効
     長年前の診療記録が見つからないケースもあります。そうした場合は、社会保険労務士が初診日特定のサポートを行えます。

よくあるご質問

Q:症状が進行してから申請しても間に合いますか?
A:はい、症状が進行した時点で障害年金を申請することは可能です。ただし、「初診日」の特定や当時の資料が必要になるため、できるだけ早く準備することが重要です。

Q:軽症でも申請できますか?
A:軽度の肺線維症では等級に該当しないことが多いですが、他の疾患や合併症とあわせての判断になることもあります。

社会保険労務士に相談するメリット

肺線維症のように進行性の病気では、「いつの時点でどのように申請すべきか」という判断が非常に難しいものです。

社会保険労務士は、以下のような支援を行います。

  • 医師に適切な診断書を書いてもらうためのサポート
  • 症状と等級の照合、適切な時期の申請判断
  • 日常生活の支障を的確に表現するための申立書作成
  • 初診日の証明が困難なケースの対応

症状があるのにうまく伝えられず不支給となるケースも少なくありません。確実な申請のためにも、専門家に相談する価値は大きいです。

まとめ

肺線維症で日常生活や仕事に支障を感じている方は、障害年金の対象となる可能性があります。申請には初診日の証明や診断書の内容、検査データの裏付けが重要です。

「自分が該当するのか分からない」「診断書はどう依頼すればいいのか不安」と感じたら、まずは社会保険労務士に相談してみてください。的確なサポートで、あなたの申請を力強く後押ししてくれます。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

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社会保険労務士 正岡 稔
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