肺髄性小児麻痺で障害年金はもらえる?受給条件や後遺症による等級の目安を解説 - 広島・福山で障害年金の相談なら

肺髄性小児麻痺で障害年金はもらえる?受給条件や後遺症による等級の目安を解説

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肺髄性小児麻痺とは?

肺髄性小児麻痺(ポリオ)は、ポリオウイルスによって引き起こされる急性灰白髄炎の一種です。主に小児期に発症し、運動神経が障害されることで、手足の筋力低下や麻痺を残すケースがあります。重症例では呼吸筋が麻痺し、人工呼吸器の使用が必要となることもあります。

現在はワクチン接種により日本国内での新規発症はほとんどありませんが、過去に発症した方の多くが、成人以降も後遺症に悩まされているため、障害年金の対象となることがあります。

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって日常生活や労働に著しい制限を受ける状態となった方に対して支給される年金です。肺髄性小児麻痺による後遺症が持続的に残る場合、その程度に応じて障害年金の受給が可能です。

肺髄性小児麻痺で障害年金を受給するための条件

初診日要件

まず重要なのが「初診日」です。小児期に発症した場合でも、障害年金の対象になるには、初診日時点で年金制度に加入していたことが求められます。ただし、20歳前に発症した場合は「20歳前障害」として、保険料納付要件は問われません

障害認定日

原則として、初診日から1年6か月を経過した日、またはその時点で症状が固定していればその時点が「障害認定日」となります。この時点での診断書が必要です。

後遺症の状態による障害等級の目安

肺髄性小児麻痺の後遺症により受給できる障害年金の等級は、残存する運動機能の状態や日常生活の制限度合いに応じて判断されます。

運動機能障害としての認定基準(肢体の障害)

  • 1級:両上肢または両下肢の機能がほぼ全廃で、常時介助を要する状態。
  • 2級:片側上下肢の機能が著しく制限され、日常生活に大きな支障がある状態。
  • 3級(厚生年金のみ):片側上下肢の運動障害が中程度で、就労に一定の支障がある。

呼吸器障害としての認定基準

呼吸筋の麻痺がある場合、肺活量や動脈血ガスの数値、在宅酸素療法や人工呼吸器の使用状況も等級認定の判断材料になります。

肺髄性小児麻痺の特徴と申請時の注意点

時間が経過しているケースが多い

肺髄性小児麻痺は多くの場合、数十年前に発症したケースがほとんどです。そのため、初診日や障害認定日を証明する資料が乏しいケースが多く、申請の難易度が高くなる傾向にあります。

医療機関の記録が残っていない場合でも、第三者証明や母子手帳など、他の資料を活用することで初診日を立証できる可能性があります。

診断書の内容が決め手になる

診断書には、運動機能の状態や呼吸機能、日常生活での制限の具体的な様子(歩行・着替え・食事など)が詳細に記載されている必要があります。

また、症状が進行していないように見えるケースでも、日常生活への影響を正確に伝えることが重要です。

社会保険労務士に相談するメリット

肺髄性小児麻痺で障害年金を申請する際には、古い記録の整理や初診日の立証、診断書の作成指導など、多くの専門的判断が求められます。

経験豊富な社会保険労務士に相談することで、これらのハードルをクリアしやすくなり、スムーズに申請を進められる可能性が高まります。一人で悩むより、まずは相談してみることが、受給への第一歩です。

まとめ

肺髄性小児麻痺の後遺症が日常生活に影響している場合、障害年金の受給対象になる可能性があります。ただし、発症からの経過が長いこともあり、初診日の証明や診断書の記載内容が重要なカギとなります。

不安や疑問がある方は、ぜひ専門家に相談し、安心して申請を進めてください。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

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社会保険労務士 正岡 稔
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