脳梗塞・脳出血の後遺症は障害年金の対象です - 広島・福山で障害年金の相談なら

脳梗塞・脳出血の後遺症は障害年金の対象です

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こんにちは社会保険労務士の正岡です。

脳梗塞・脳出血は40代50代で急に発症をする病気です。

突然働けなくなってしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか…

そのような場合検討いただきたいのが障害年金です。

こちらの記事では脳梗塞・脳出血の方向けに障害年金の解説をします。



脳梗塞・脳出血とは

脳卒中とは、脳の血管が詰まったり破れたりすることによって、脳が障害を受ける病気です。

脳卒中は脳梗塞・脳出血・くも膜下出血に分類されます。


脳梗塞・脳出血は「麻痺」「言語障害」などの後遺症が現れます。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。


脳梗塞・脳出血の認定基準

脳梗塞・脳出血の障害認定基準はこちらです。
脳梗塞・脳出血の後遺症は様々です。

ご自身の症状によって用いる診断書・認定基準が変わります。


肢体の障害認定基準
・精神の障害認定基準

脳梗塞・脳出血で障害年金を申請するポイント


①初診日

初診日は緊急搬送をされた日です。


➁症状・診断書について

脳梗塞・脳出血の場合は後遺症で麻痺が出ていることが多いです。

麻痺が出ているか所の認定基準と症状を照らし合わせてみることが大切です。

また、高次脳機能障害といった後遺症が出ている場合もあります。
高次脳機能障害の方が麻痺よりも症状が重い場合は、「精神疾患」の診断書を使用するのでご注意ください。


➂傷病手当金との兼ね合い

お仕事をされている50代くらいの方が脳梗塞・脳出血で倒れられた…というご相談をよくいただきます。

その場合はまず傷病手当金を受給されるケースが多いでしょう。

障害年金と傷病手当金は併給できません。

ただし、傷病手当金が終了してから障害年金を申請すると収入がない期間が発生してしまうため、

傷病手当金が終了する半年間に障害年金の準備をすることがおすすめです。


④加算

4.50代の方の場合は配偶者やお子様がいる方も多いでしょう。

お子様や配偶者がいると障害年金は加算があります。

金額はこちらをご覧ください。


まとめ

脳梗塞・脳出血の方は障害年金の対象です。

是非申請をご検討ください。


障害年金の申請はご自身でも可能ですが、一度専門家に相談することが重要です。

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