目次
脳腫瘍とは?
脳腫瘍は、脳や脊髄、神経系に発生する腫瘍(できもの)で、良性と悪性(がん)に分類されます。代表的なものには神経膠腫(グリオーマ)、髄膜腫、下垂体腫瘍、転移性脳腫瘍などがあります。
腫瘍そのものや、手術・放射線治療・抗がん剤治療の影響により、以下のような後遺症が残ることがあります:
- 片麻痺や歩行困難などの運動障害
- 記憶障害・集中力低下・判断力の低下などの高次脳機能障害
- 視野狭窄・複視・聴力障害などの感覚障害
- 発作やけいれん、精神症状
これらの症状が日常生活に支障をきたす場合、障害年金の対象となります。
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがにより日常生活や労働に著しい支障がある人に対して支給される年金制度です。脳腫瘍のように、病状や後遺症が長期に及ぶケースでは、生活の安定を支える重要な制度となります。
脳腫瘍で障害年金を受給するための条件
初診日要件
障害年金の申請では、最初にその病気で医師の診療を受けた日(初診日)が非常に重要です。この日が年金制度に加入していた期間中であることが条件です。
また、保険料納付要件(過去の納付状況が一定基準を満たすこと)も必要です。
障害認定日要件
原則として、初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日です。ただし、脳腫瘍の場合は「症状が固定した日」や「手術・治療後の状態が安定した日」が障害認定日とされることがあります。
脳腫瘍での障害等級の目安
脳腫瘍による障害は、症状の現れ方に応じて複数の等級判断基準が使われます。以下は代表的な症状ごとの判断ポイントです。
肢体の障害(麻痺など)
- 1級:両上肢または両下肢がほぼ全廃で、常時介助を要する。
- 2級:片側の上下肢に著しい麻痺があり、日常生活に著しい制限がある。
- 3級(厚生年金のみ):片側の上下肢に中程度の障害があり、労働が困難。
高次脳機能障害
- 2級:記憶障害や判断力の低下が著しく、日常生活で常時支援が必要。
- 3級:社会復帰は困難だが、日常生活は援助なしで行える。
視覚・聴覚障害や言語障害
腫瘍の部位によっては、視野障害・複視・失語・聴力障害などが生じます。それぞれに応じた障害等級の基準で評価されます。
発作やけいれん
脳腫瘍によるてんかん発作が継続的にある場合、精神の障害や神経系の障害として認定されることもあります。
申請時の注意点
診断書の種類選びが重要
脳腫瘍の後遺症は複数の機能にまたがることが多いため、適切な診断書の選定が必要です。例として:
- 高次脳機能障害 → 「精神の障害用」診断書
- 麻痺 → 「肢体の障害用」診断書
- 視覚障害 → 「眼の障害用」診断書
後遺症が複数ある場合は、併合認定(症状の合算評価)を受けることも可能です。
就労していても受給できる場合がある
パート勤務や軽作業などを行っている場合でも、仕事の内容や支援の有無、症状の安定性などによっては障害年金の対象となることがあります。就労の有無だけで判断されることはありません。
社会保険労務士に相談するメリット
脳腫瘍による障害年金申請は、後遺症が多岐にわたることから、非常に複雑な手続きとなる傾向があります。
社会保険労務士に依頼することで、以下のようなサポートが受けられます:
- 症状に応じた最適な診断書の選定と記載内容のアドバイス
- 初診日や障害認定日の整理
- 症状が軽く見られないよう、実態に即した申立書の作成
- 複数の障害を併合して認定されるよう、適切な資料を整備
まとめ
脳腫瘍は、手術や治療の終了後も後遺症が長期にわたることが多く、障害年金の対象になる可能性が高い傷病のひとつです。
ただし、申請の成否は診断書や症状の伝え方、適切な制度理解に大きく左右されます。不安な場合は、ぜひ障害年金の専門家である社会保険労務士に相談し、確実な申請を目指しましょう。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
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