目次
脳軟化症とは?
脳軟化症(のうなんかしょう)は、脳の一部が血流障害や外傷などの原因で壊死し、軟化した状態を指します。一般的には脳梗塞や脳出血の後遺症の一部として現れることが多く、医学的には「脳軟化巣」とも呼ばれます。
症状は発生した部位や範囲により異なりますが、麻痺、言語障害、記憶障害、行動異常、視野障害など多岐にわたることが特徴です。これらの症状が長期にわたり残る場合、障害年金の対象となることがあります。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やけがにより日常生活や労働に制限を受けた方に対して支給される公的年金です。脳軟化症によって後遺症が残り、生活に支障がある場合には、障害基礎年金または障害厚生年金を受給できる可能性があります。
脳軟化症で障害年金を受給するための条件
初診日要件
障害年金の申請では、「初めて医師の診療を受けた日(初診日)」が重要です。この初診日が年金制度の加入期間中であり、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
脳軟化症は、脳梗塞や脳出血などの発症が初診日となることが一般的です。複数の病気を併発している場合は、どの病気が主な原因かの整理が必要です。
障害認定日
原則として、初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」です。ただし、脳卒中系の傷病の場合は、発症から6か月を経過した時点で症状が固定していれば、その時点で認定されます。
脳軟化症における障害等級の目安
脳軟化症による障害年金の等級は、後遺症の内容とそれが日常生活に与える影響の程度によって判断されます。以下のような状態がある場合、等級に該当する可能性があります。
肢体の障害(手足の麻痺など)
- 1級:両上肢または両下肢がほとんど使えず、常時介助を必要とする状態。
- 2級:片側上下肢に強い麻痺があり、自力での生活が著しく制限される状態。
- 3級(厚生年金のみ):片側上下肢に中程度の麻痺があるが、補助具等により軽作業が可能な場合。
高次脳機能障害(記憶障害・判断力低下など)
高次脳機能障害として認定される場合、理解力や判断力、記憶力の低下が著しく、社会生活に重大な支障があるかどうかが重要です。
- 2級相当:他者の援助なしでは日常生活が困難。
- 3級相当:援助は不要だが、労働や複雑な社会活動が難しい。
申請時に気をつけるべきポイント
診断書の内容が審査の決め手
脳軟化症の申請では、肢体麻痺であれば「肢体の障害用」診断書、高次脳機能障害であれば「精神の障害用」診断書が使われます。該当する後遺症に応じて、適切な様式を選ぶことが重要です。
診断書には、「○○ができる」ではなく「○○ができない」状態を正確に記載してもらう必要があります。例:階段の昇降ができない、買い物や金銭管理ができない、1人で外出できない等
多面的な後遺症がある場合は併合認定の可能性も
脳軟化症では、肢体障害・言語障害・高次脳機能障害などが同時に存在することが多くあります。それぞれの障害が軽度でも、組み合わせることで等級に該当することがあります。これを「併合認定」と呼びます。
社会保険労務士に相談するメリット
脳軟化症の後遺症は複雑で、どの障害用の診断書を使うべきか、初診日はいつか、どのように日常生活の困難を訴えるべきかといった判断が難しいことが多々あります。
社会保険労務士は、医師への説明資料の作成や、申立書への具体的な記述、複数の障害の併合認定への対応など、申請全体をサポートしてくれる専門家です。
まとめ
脳軟化症による後遺症が日常生活や仕事に影響している方は、障害年金の対象となる可能性があります。申請の成否は診断書や申立書の内容に大きく左右されるため、正確な準備と専門的な知識が不可欠です。
不安がある場合は、ぜひ一度、障害年金に詳しい専門家に相談してみてください。受給のチャンスを逃さないためにも、早めの対応が大切です。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
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自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
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