腰部脊柱管狭窄症で障害年金を受給するための条件と手続きのポイント - 広島・福山で障害年金の相談なら

腰部脊柱管狭窄症で障害年金を受給するための条件と手続きのポイント

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腰部脊柱管狭窄症とは

腰部脊柱管狭窄症は、脊柱管が加齢や疾患により狭くなり、中を通る神経が圧迫されることで様々な症状を引き起こす疾患です。主な症状として、腰痛、下肢のしびれ、歩行時の痛みや脱力感が挙げられます。特に歩行時に症状が悪化し、休憩を挟むことで改善する「間欠性跛行」は、腰部脊柱管狭窄症の代表的な症状です。また、重症化すると排尿障害や排便障害を伴うこともあります。症状の進行により、仕事や日常生活に支障が出る場合、障害年金の受給を検討する必要があります。

障害年金とは

障害年金は、病気やけがで生活や仕事に支障が生じた際に、生活の安定を支援するための公的な年金制度です。国民年金に加入している方が対象となる障害基礎年金と、厚生年金に加入している方が対象となる障害厚生年金の二種類があり、それぞれ受給要件が異なります。年金額は障害等級や加入期間、報酬額によって決定され、子どもや配偶者がいる場合には加算が適用されることもあります。

腰部脊柱管狭窄症で障害年金を受給するための条件

腰部脊柱管狭窄症で障害年金を受給するためには、次の条件を満たす必要があります。

・初診日

まず、障害の原因となった腰部脊柱管狭窄症について初めて医師の診察を受けた日、いわゆる「初診日」が特定できることが重要です。障害年金の審査では、この初診日を基準に保険料納付要件や障害認定日が決定されるため、診察記録や紹介状などで証明する必要があります。

・保険料納付要件

次に、保険料納付要件を満たしている必要があります。初診日の属する月の前々月までの被保険者期間において、保険料の納付期間および免除期間が全体の3分の2以上である必要があります。また、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日前の直近1年間に未納がなければこの要件を満たすことができます。

・障害認定日と障害の程度

さらに、障害認定日において障害等級表に定められた1級から3級(厚生年金の場合)または1級もしくは2級(国民年金の場合)に該当することが求められます。障害認定日は、原則として初診日から1年6か月後に設定されるか、症状が固定して医学的に治療効果が期待できない状態になった日とされています。

腰部脊柱管狭窄症における障害等級の認定基準

腰部脊柱管狭窄症では、主に肢体の障害や体幹の障害として認定されます。障害等級は症状の程度によって以下のように判断されます。

1級は、他人の助けなしには日常生活を送ることができない状態が該当します。例えば、下肢の麻痺が進行し、立ち上がることや歩行がほぼ不可能で、常時介護が必要な場合がこれにあたります。

2級は、必ずしも常時介護が必要ではないものの、歩行困難や長時間の立位が難しいなど、日常生活に著しい制限がある場合が該当します。例えば、短距離の移動はできるものの、長時間の外出や買い物が困難であるケースです。

3級は、労働に制限が加わる程度の障害が該当します。例えば、立ち仕事ができずデスクワークが中心となる場合や、フルタイム勤務が難しく時短勤務が必要になるケースが該当します。

申請手続きの流れ

障害年金の申請手続きは、以下のようなステップで進められます。

まず、初診日を特定するため、医療機関で「受診状況等証明書」を取得します。次に、症状の詳細を記載した「診断書」を作成してもらいます。診断書には、日常生活や仕事に支障があることを具体的に記載する必要があります。

その後、障害年金請求書や病歴・就労状況等申立書を用意し、年金事務所または市区町村の窓口に提出します。提出後は書類審査が行われ、審査結果が通知されます。申請から結果通知までには数か月かかる場合があるため、早めの準備が推奨されます。

①初診日の確認:医療機関の記録や診断書で初診日を特定します。

②必要書類の準備:診断書、病歴・就労状況等申立書、年金手帳などを用意します。

③申請書の提出:年金事務所や市区町村の窓口に提出します。

④審査:提出書類を基に審査が行われます。

⑤結果通知:審査結果が通知され、受給が決定した場合は年金が支給されます。

申請時の注意点

診断書には、医師に具体的な日常生活での支障や症状の経過を詳細に記載してもらう必要があります。例えば、「長時間の歩行ができない」だけでなく、「15分以上の歩行が困難で、頻繁に休憩が必要」といった具体的な状況を示すことが重要です。

また、初診日の証明が難しい場合、家族や知人の証言や過去の診療記録を活用することも可能です。さらに、申請のタイミングが遅れると、受給開始が遅れるだけでなく、最大5年分までしか遡及請求が認められないため、早めの手続きが求められます。

専門家に相談するメリット

障害年金の申請は、必要書類の準備や記入内容の正確性が求められるため、専門家に相談することで申請手続きがスムーズに進みます。社会保険労務士に相談することで、症状に合わせた的確なアドバイスや、医師への診断書作成依頼時のポイントについても教えてもらうことができます。

さらに、過去の事例を基に申請の際に重要となるポイントを押さえることで、審査通過の可能性が高まることが期待できます。自分だけで手続きを進めるのが不安な場合や、複数回申請しても認定されなかった場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

まとめ

腰部脊柱管狭窄症で障害年金を受給するためには、初診日や障害認定日の特定、保険料納付要件の確認、適切な診断書の作成など、多くのステップを正確に踏む必要があります。日常生活や仕事に支障が生じている方は、必要な手続きを早めに進め、必要に応じて専門家の支援を受けることで、よりスムーズに申請が進むでしょう。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

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いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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社会保険労務士 正岡 稔
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