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膠原病とは?障害年金の対象になる?
膠原病とは、自己免疫の異常により全身の結合組織に炎症が起こる難病群の総称です。症状が慢性化し、日常生活に支障をきたす場合、障害年金の対象となることがあります。
膠原病はその種類によって症状や重症度が異なりますが、厚生労働省が定める「特定疾患」や「指定難病」に該当する病気も多く、障害年金の審査でも重要視されます。
障害年金の対象となる主な膠原病の種類
以下のような膠原病は、障害年金の対象となる可能性があります。
- 全身性エリテマトーデス(SLE)
- 皮膚筋炎/多発性筋炎
- 強皮症(全身性または限局性)
- シェーグレン症候群
- 混合性結合組織病(MCTD)
- 関節リウマチ(重症例)
- ベーチェット病
- 成人スティル病
- 血管炎症候群(多発血管炎性肉芽腫症など)
※膠原病による腎障害や肺障害、心臓・神経症状などがある場合、それぞれの臓器障害としての認定が加わることもあります。
膠原病で障害年金を受給するための条件
障害年金を受けるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
1. 初診日要件
病気の原因となった症状で**最初に医療機関を受診した日(初診日)**が、国民年金または厚生年金の加入期間中であることが必要です。
2. 保険料納付要件
初診日のある月の2ヶ月前までの直近1年間に未納がない、または一定期間以上の保険料を納めている必要があります。
3. 障害認定基準を満たすこと
日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているか、診断書や申立書をもとに等級認定が行われます。
膠原病の障害等級と認定の考え方
膠原病は多くの場合、「その他の疾患(免疫・代謝性疾患)」として審査されます。審査では、以下のような視点から等級が判断されます。
1級(最重度)
- 常時寝たきり、またはそれに近い状態
- 日常生活のほとんどにおいて他人の介助が必要
- 全身の症状が非常に重く、継続的な治療と介助を要する
2級(重度)
- 一人での日常生活が著しく制限される
- 家事・買い物・通院などが困難で、生活に支援が必要
- 疲労・関節痛・臓器障害などで外出が制限される
3級(軽度~中等度)※厚生年金加入者のみ
- 症状が慢性的に継続し、通常の労働に支障がある
- フルタイム勤務が難しく、短時間や軽作業に限定される
等級判定で特に重要視されるポイント
膠原病では「病名」だけで等級が決まるわけではなく、以下のような生活・治療状況が重視されます。
- 疲労や倦怠感で日常生活がどれほど制限されているか
- 歩行や階段の昇降ができるか
- 食事・入浴・トイレなどが一人でできるか
- **臓器への合併症(腎臓、肺、心臓、神経)**があるか
- 入院や定期的な治療(ステロイド、免疫抑制剤など)の有無
- 就労状況(働いているかどうか、勤務時間や配慮の有無)
膠原病で障害年金を申請する際の注意点
1. 診断書の内容が重要
障害年金の審査は、医師の診断書の内容でほぼ決まると言っても過言ではありません。
膠原病の診断書では以下の点を明確に記載してもらう必要があります。
- 疲労や疼痛の程度
- 関節の可動域や筋力低下
- 活動制限の程度(通勤・通学・家事)
- 臓器への合併症の有無
- 定期的な投薬・通院・入院状況
2. 病歴・就労状況等申立書を丁寧に書く
診断書ではカバーしきれない日常生活の困難さや仕事への影響を補うため、病歴・就労状況等申立書も丁寧に記載することが重要です。
申請に迷ったら専門家に相談を
膠原病は症状が多様で、申請の難易度が高い病気のひとつです。
自己判断で申請を進めると、診断書の書き方や書類の準備に不備が生じ、受給できないケースもあります。
社会保険労務士などの専門家に相談すれば、
- 診断書の記載内容のチェック
- 適切な等級につながる申立書の作成
- 書類提出から審査までのサポート
が受けられます。
まとめ
膠原病は、全身に影響が及ぶ難病であり、症状が日常生活や就労に支障をきたす場合、障害年金の対象となります。
しかし、受給には適切な診断書と生活状況の証明が必要不可欠です。
「自分の場合は障害年金を受けられるのか?」とお悩みの方は、まずは専門家にご相談ください。
申請の準備や書類の整備を通じて、安心して制度を活用できるようになります。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
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