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血小板減少性紫斑病とは?
血小板減少性紫斑病は、血液中の血小板が減少し、出血しやすくなる自己免疫性の疾患です。皮下出血、鼻血、歯ぐきからの出血、月経過多、さらには脳出血や内臓出血など重篤な合併症を引き起こす可能性もあります。
特に「特発性血小板減少性紫斑病(ITP)」は、原因不明で慢性的に続くことが多く、長期的な治療や入院、輸血、ステロイド投与、脾臓摘出などが必要になる場合もあります。
血小板減少性紫斑病で障害年金を受給できるのか?
はい、血小板減少性紫斑病によって日常生活や就労に支障が出ている場合には、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金は「病名」ではなく、「症状や生活への支障の程度」によって認定されるため、同じ病名でも受給できる人とできない人がいます。
障害年金の等級と血液疾患の基準
障害年金には1級・2級・3級の等級があり、血液疾患は以下のような基準で等級が判断されます。
- 1級:日常生活に常に介助が必要なレベル(例:頻繁な出血による歩行困難など)
- 2級:日常生活が著しく制限される状態(例:定期的な輸血が必要、軽い運動でも出血が止まらない)
- 3級(厚生年金のみ):労働に制限がある状態(例:肉体労働ができない、通院や体調管理が業務に支障)
たとえば、「血小板数が極端に低く、軽い打撲でも出血が止まらず、職場での作業に大きな制限がある」といった場合、3級以上に該当する可能性があります。
血小板減少性紫斑病で障害年金を申請する際の注意点
障害年金を申請する際に重要なのは、「医師の診断書」と「日常生活や仕事にどれだけ支障があるかを客観的に伝えること」です。
以下の点に注意して準備しましょう。
- 症状の詳細を医師に正確に伝える(例:出血頻度、通院や治療の内容、仕事の継続が困難な状況など)
- 生活への影響を記録する(買い物や掃除ができない、外出が制限されている、など)
- 就労状況の確認(仕事を続けている場合、その仕事内容や支障の内容も重要)
初診日と保険料納付要件も確認
障害年金を受け取るためには、「初診日」が年金加入中または一定の猶予期間内である必要があります。また、初診日の前日時点で保険料の納付が一定の基準を満たしていなければなりません。
- 初診日要件:障害の原因となる病気で最初に医師の診療を受けた日
- 保険料納付要件:初診日の前々月までの1年間に未納がない、または全体の3分の2以上納付済であること
こんな場合でも諦めないでください
- 症状が軽快した時期がある
- 病名で断られたことがある
- 初診日の医療機関が閉院している
こうした場合でも、書類の整え方や立証方法によって、受給できる可能性は十分にあります。
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血小板減少性紫斑病は比較的認知度が低いため、医師の診断書の記載内容や、申立書の作成方法が重要になります。症状や生活状況が適切に伝わらないと、受給できるはずの年金が不支給となるケースもあります。
当事務所では、障害年金に特化した社会保険労務士が、あなたのケースに合わせて診断書のチェックや書類作成、申請手続きをサポートします。
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障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
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